自己破産で差し押さえられるものは?給与や財産は処分の対象になるのかを解説

これから自己破産を考えている方のなかには、給与や財産などが処分の対象となるのか気になる方が多いのではないでしょうか。

自己破産で借金を免除できても、給与や財産を差し押さえられると生活に困る可能性があるため、事前に何が処分の対象になるのか知っておきたいところです。

結論からお伝えすると、給与については原則差し押さえの対象にはなりません。

ただし、破産手続きの前に受け取りした給与については差し押さえの対象となります。ほかにも、100万円以上の現金や、20万円以上の財産なども差し押さえの対象です。

今回は、自己破産で差し押さえの対象となる財産や差し押さえにならない財産の特徴まで詳しく解説します。

さらに、自己破産の注意点や家族に与える影響についても解説するので、給与や財産が処分されるのではと不安に感じている方は、本記事の内容を参考にしてください。

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自己破産とは?

自己破産とは、借金の返済が難しい場合に、保有資産を現金化し債権者に受け渡すことで、借金のすべての返済義務が免除される法的手続きのことです。

自己破産には、次の3つの種類が存在します。

  • 同時廃止
  • 管財事件
  • 少額管財事件

「同時廃止」とは、財産がない場合に適用される手続き方法です。差し押さえに該当する財産がないため、破産手続きと同時に自己破産が完了します。

「管財事件」は、財産がある場合に適用となる手続き方法です。破産管財人を通して、財産が現金化され債権者に分配される仕組みです。

破産管財人とは

裁判所から選任されて、破産者の財産を管理したり、現金に変えて債権者に分配したりする役目があります。

管財事件には「予納金」が必要で、最低でも20万円を裁判所に納める必要があります。

自動車や住宅などの高価な財産を所有している場合は「管財事件」として、手続きが進むと考えておきましょう。

少額管財事件とは、管財事件よりも手続きの負担が軽い手続き方法です。

管財事件と比較して次の特徴があります。

  • 費用が安く抑えられる
  • 手続きが簡略化できる

自己破産で管財事件になりそうな方は、まずは少額管財事件の利用を検討しましょう。

自己破産で給料は差し押さえられる?

結論からいうと、自己破産した場合、原則として給料が差し押さえられることはありません。

ただし、条件によっては差し押さえになる場合があります。

自己破産で給料が差し押さえられるケースを紹介するので、自己破産のデメリットを知りたい方はチェックしてみましょう。

 破産手続開始時点で給与債権があれば処分の対象

原則として、自己破産では給料は差し押さえられませんが、破産手続き開始時点で受け取る予定の給料があると処分の対象になります。

たとえば、給料が月末締めで、翌月の25日が給料日の場合は、月末時点で25日に給料を受け取る権利を得ています。

仮に、翌月の1日に破産手続きをした場合には、25日に受け取る給料が処分の対象です。

ただし、すべての給料が処分の対象になるわけではありません。

「民事執行法」の第152条によると、手取り給与の4分の3相当の金額の差し押さえが禁止されています。

第百五十二条 次に掲げる債権については、その支払期に受けるべき給付の四分の三に相当する部分(その額が標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で定める額を超えるときは、政令で定める額に相当する部分)は、差し押さえてはならない。

引用:民事執行法 | e-Gov法令検索

たとえば、給料が30万円の場合は、4分の3にあたる22万5,000円は手元に残り、7万5,000円が差し押さえになります。

ただし、手取りの給料が44万円を超える場合は、上限33万円までの給料が差し押さえ禁止の対象となるため注意してください。

実務上は自由財産の拡張で対象外になる

前項では、破産手続き前の給与は差し押さえの対象となると説明しましたが、実務上は裁判所から自由財産の拡張と判断されるケースが多く対象外になります。

「自由財産の拡張」とは、給与の差し押さえにより破産者の生活に支障が出る場合に、自由財産の範囲を広げられることです。

給与は生活に不可欠な財産として、裁判所から拡張を認められるケースが多いです。ただし、賞与や退職金など一時的な高額な給与の場合は、認められない場合があるため注意してください。

退職金は全額または一部が処分の対象

給与に関しては、差し押さえ対象外になる場合が多いですが、退職金は差し押さえの対象となります。

退職金は、次のタイミングにより差し押さえの範囲が異なります。

すでに退職し退職金が手元にあるケース全額差し押さえ
退職後まだ退職金を受け取っていないケース4分の1差し押さえ
現在在籍中で退職予定がないケース8分の1差し押さえ

退職してすでに退職金が手元にある場合は、全額処分の対象となるため、自己破産を検討している方は注意してください。

自己破産で差し押さえられるもの

自己破産で差し押さえられるものは、次の4つです。

  • 本人名義の住宅
  • 処分見込額が20万円以上の財産
  • 100万円以上の現金
  • 20万円以上の預金

該当する財産がある方は、自己破産すると差し押さえられると考えておきましょう。

差し押さえられるものについて、1つずつ詳しく解説します。

本人名義の住宅

本人名義の住宅は差し押さえの対象です。

自己破産した場合には、20万円を超える財産は手放す必要があります。住宅は、多くの場合20万円を超える査定額になるため、差し押さえの対象となります。

また、自宅を手放したくないからと自己破産の前に名義変更する方もいますが、犯罪行為になるため注意してください。

名義変更したとしても、差し押さえ対象からは外れないため無意味な行為です。

さらには前述したとおり、破産手続き前の名義変更は犯罪行為のため、破産詐欺罪に問われる可能性や自己破産手続きの取消などのリスクが発生します。

自己破産を利用する場合は、自宅を手放す前提で計画を進めましょう。

処分見込額が20万円以上の財産

処分見込額が20万円以上の財産も、差し押さえの対象となります。

車や住宅、テレビ、ブランド品、さらには保険なども対象です。

ただし、20万円以上の財産でも、次のような生活に必要不可欠であれば、対象外になるケースもあります。

  • ベットやタンスなどの家具
  • 冷蔵庫や洗濯機、エアコンなどの生活家電
  • 仕事で必要な物品
  • 仏壇や位牌など
  • 実印

生活に必要と判断される家電や家具は対象外になりますが、生活に必要のない家電や家具は対象となるため、注意が必要です。

また、自動車に関しては20万円を超える場合は差し押さえの対象となりますが、住んでいる地域や環境次第では、そのまま所有できる場合もあります。

100万円以上の現金

100万円以上の現金も、差し押さえの対象になります。

なぜなら、自己破産をした場合に、手元に残せる現金は99万円までと決められているからです。

たとえば、150万円以上の現金を所有している場合は、51万円が差し押さえの対象となります。

例外として、現金が99万円を超えている場合でも、裁判所に申し立てることで、自由財産の範囲を増やせる場合もあります。

とはいえ、裁判所への申し立ては、高度な専門知識や説明能力が求められるため、簡単ではありません。

基本的には、99万円を超える現金は差し押さえの対象と考えておきましょう。

20万円以上の預金

20万円以上の預金も、差し押さえの対象です。

預貯金は、差し押さえの対象となる「20万円以上の財産」と判断されます。

また、口座を複数に分けて20万円を超えないようにしても、すべての口座の合計預金額で判断されるため意味はありません。

たとえば、4つの口座で10万円ずつ預金をしている場合でも、合計預金額が40万円のため差し押さえの対象となります。

財産を隠す目的で口座を分ける行為は「財産隠し」とみなされ、罪に問われる可能性や、破産手続きが中止になるなどのリスクがあるためやめましょう。

自己破産で差し押さえられないもの

自己破産で差し押さえされないものは、次の4つです。

  • 新得財産
  • 自由財産の拡張分
  • 差し押さえが禁止されている財産
  • 破産管財人が放棄した財産

自己破産では、すべての財産を失うわけではありません。

すべての財産を失うと思い自己破産の手続きに悩んでいる方は、参考にしてください。

新得財産

自己破産の差し押さえとなるのは、申し立てを開始した時点での財産だけであり、新得財産は対象外です。

新得財産とは、自己破産開始決定後に手に入れた財産を指します。

自己破産開始後に手に入れた新得財産に関しては、20万円を超える高額な財産でも差し押さえの対象にはなりません。

自由財産の拡張分

自由財産の拡張分についても、処分の対象外です。

本来は「新得財産」や「差し押さえが禁止されている財産」などが自由財産の対象です。

しかし、裁判所から「生活に必要不可欠」と認められた自由財産の拡張分についても、手元に残せます。

自由財産の拡張は自身の都合では認められず、あくまで裁判所が「拡張が必要である」と判断した場合に限ります。

また、裁判所に自由財産の拡張を認めてもらうためには、破産者からの詳しい事情や説明が必要です。

説明に自信がない方は、事前に自己破産に詳しい弁護士や司法書士へ相談するのもおすすめです。

差し押さえが禁止されている財産

差し押さえが禁止されている財産についても、差し押さえの対象外です。

自己破産の差し押さえでは、次のとおり差し押さえが禁止されている財産が存在します。

  • 生活に必要不可欠な寝具、衣服、家具など
  • 学校の学習に必要な用具
  • 生活保護、年金、児童手当などの社会福祉制度により支給されるお金
  • 給与の4分の1を超える部分
  • 仕事に必要な物品
  • 実印、仏具など社会生活に必要な物品
  • 1か月生活するために必要な食料品や燃料
  • 99万円以下の現金

上記の財産は、20万円を超えている場合でも差し押さえの対象になりません。

現金に関しては、預金にあるお金は対象外のため注意してください。

また、手元に残せる家具や家電などは、あくまで生活するのに必要なものです。

たとえば、生活の必需品ではないテレビやインテリアなどは、差し押さえの対象です。

破産管財人が放棄した財産

自己破産の手続きを担当する「財産管財人」が放棄した財産についても、差し押さえの対象外です。

自己破産して差し押さえられた財産は、財産管財人がすべて現金に変えて、それぞれの債権者に配ります。

しかし、財産を現金に変える過程で、財産管理人が次のように判断した財産に関しては、手元に戻ります。

  • 財産管理人が換価処分する価値がないと判断した
  • 換価処分する方がコストが高いと判断した
換価処分とは

名義人の財産を手続きのうえ換金し現金化することです。

上記のように、財産管理人が裁判所の手続きを経て放棄した財産については、手元に戻ります。

自己破産による差し押さえが家族に与える影響

自己破産による差し押さえは、次のとおり家族にも影響を与えます。

  • 新しい住居を探す必要がある
  • 子ども名義の預金通帳を差し押さえられる場合がある

自身以外に影響が及ぶことを頭に入れたうえで、自己破産を検討しましょう。

家族に及ぼす影響について、1つずつ詳しく解説します。

新しい住居を探す必要がある

自己破産で自宅を差し押さえられた場合には、退去が必要になるため一緒に住んでいる家族にも影響があります。

本人名義の自宅は、差し押さえの対象になるため、自己破産後は住む家を失います。

唐突に自宅を売却し賃貸への引越しになるため、近所の方から見ると不自然に感じるでしょう。

また、子どもがいる家庭の場合は、別の町に引越しすると転校の必要があります。

子ども名義の預金通帳を差し押さえられる場合がある

自己破産により、子ども名義の預金通帳を差し押さえられるケースもあります。

基本的には、子ども名義や配偶者名義の口座は、差し押さえの対象にはなりません。

ただし、資産を隠す目的で子どもの口座に移した場合は別です。

資産隠しと疑われると、裁判所に選ばれた破産管財人により、隠した資産を取り戻すために、子どもの口座が差し押さえられる可能性があります。

子どもの預金を守るためにも、資産を隠す目的で利用するのはやめましょう。

自己破産・差し押さえに関する注意点

自己破産に関する注意点は、次の2つです。

  • 財産を隠さない
  • 偏頗弁済しない

注意点を守らないと、詐欺罪や破産手続きが無効になるなどのリスクがあります。

自己破産の手続きを確実に進めるためにも、注意点について確認しておきましょう。

財産を隠さない

自己破産で財産を隠す行為は「破産法」で禁止されており、裁判所にバレた場合には、自己破産の取り消しとなる可能性が高いです。

次の破産法にも、財産隠しは「免責不許可」の対象になると記載されています。

第二百五十二条 債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。

破産法 | e-Gov法令検索

また、財産隠しは自己破産の取り消し以外にも「詐欺破産罪」に問われる可能性も高いです。

破産法にも、次のように記載されています。

第二百六十五条 破産手続開始の前後を問わず、債権者を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、債務者(相続財産の破産にあっては相続財産、信託財産の破産にあっては信託財産。次項において同じ。)について破産手続開始の決定が確定したときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第四号に掲げる行為の相手方となった者も、破産手続開始の決定が確定したときは、同様とする。

破産法 | e-Gov法令検索

簡潔に説明すると「財産隠しをして債権者に公平な配当ができない行為をした」とみなされると「詐欺破産罪」に該当するということです。

詐欺破産罪になると「10年以下の懲役」や「1,000万円以下の罰金」などの重い罪に問われます。

財産隠しは、重い罪に問われ状況を悪化させる行為のため、財産は正直に申告しましょう。

偏頗弁済しない

偏頗弁済(へんぱべんさい)も、自己破産で禁止されている行為です。

偏頗弁済とは、すでに返済できない状態であるにもかかわらず、特定の債権者のみに借金を返済する行為のことです。

特定の債権者に返済をすると、偏りがでてしまい公平性が失われます。

すべての債権者に公平に配当金が分配されるために、偏頗弁済は禁止されています。

そして、偏頗弁済が発覚した場合には、自己破産は認められません。

家族や友人に迷惑をかけたくないからと、優先して借金を返済すると偏頗弁済とみなされるため注意してください。

差し押さえられると困る場合は他の債務整理を検討

自宅や自動車などが差し押さえられると困る場合は、次の2つの債務整理を検討しましょう。

  • 個人再生
  • 任意整理

上記の債務整理方法では、自己破産と異なり財産を確保した状態で借金の負担を減らせます。

ただし、デメリットも存在するため、それぞれの特徴を把握しておきましょう。

個人再生

個人再生とは、裁判所を通して借金総額を最大10分の1まで減額できる債務整理の方法です。

自己破産と異なり、すべての借金をなくせるわけではありませんが、借金の負担を減らしながら住宅を手元に残せるメリットがあります。

自己破産により、住宅を失いたくない方は個人再生を検討しましょう。

ただし、個人再生ローンは手続きが複雑なため、弁護士や司法書士に依頼する必要があります。

弁護士や司法書士に手続きを頼むと、約50〜60万円の費用がかかるため、決して安くはありません。

個人再生ローンを検討する際は、弁護士や司法書士と相談のうえで、話を進める必要があるでしょう。

任意整理

任意整理とは、裁判所を通さずに債権者と直接取引して遅延金の減額や、返済計画を立て直す債務整理方法です。

債権者と直接取引するため、財産を差し押さえられないところが最大のメリットです。

裁判所を利用せずに債権者と直接やり取りして任意整理できるため、柔軟な返済計画を立てられます。

一方で、裁判所を挟まないため、債権者から任意整理の取引を拒否される可能性や、望む条件に合意してもらえないデメリットがある点に注意しましょう。

また、任意整理はすべての方に最適な方法ではなく、次の条件を満たす必要があります。

  • 借金の金額が収入の3分の1程度の方
  • 安定した収入がある方
  • 今後も返済していく意思がある方
  • 原則3~5年間で返済の見込みがある方

任意整理を検討する場合は、債権者に任意整理について強気で話ができる弁護士に依頼しましょう。

自己破産・差し押さえに関するよくある質問

自己破産、差し押さえについてよく挙げられる3つの質問を紹介します。

  • 自己破産に必要な費用は?
  • 差し押さえは誰かが家に来ておこなう?
  • 自己破産すると周囲の方に知られる?

疑問を解消して、不安を取り除いた後に自己破産手続きを開始しましょう。

それぞれの質問について、1つずつ詳しく回答します。

自己破産に必要な費用は?

自己破産には、すべてまとめると30万円〜100万円の費用が必要です。

主に「弁護士」「裁判所」「破産管財人」に対して、次の費用がかかります。

自己破産に必要な費用
弁護士にかかる費用20万円~50万円
裁判所にかかる費用同時廃止:1~3万円
少額管財:20万円
通常管財:50万円
破産管財人にかかる費用20万円
※料金はすべて税込表示です。

自己破産の費用は安くないため、法テラスを利用したり、親族から借りたりなどの方法も検討しましょう。

差し押さえは誰かが家に来ておこなう?

自己破産しても誰かが家に来て、差し押さえることはありません。

差し押さえのタイミングは、裁判所が自己破産を決定してから2〜3か月後に開催する「債権者集会」で換価処分されます。

債権者集会では、現金化した財産をそれぞれの債権者に配当する仕組みです。

突然家に来て、財産を処分されるわけではないため安心してください。

自己破産すると周囲の方に知られる?

自己破産を周囲に知られる可能性は低いです。自己破産の事実は、裁判所の掲示板や官報に記載されます。

官報とは

法律、政令、条約などの情報が記載されている国の広報誌です。ほかにも自己破産者や倒産者の名前が記載されています。

しかし、裁判所の掲示板や官報には、自己破産以外の事件についても記載されています。

近所の方が裁判所まで足を運び、多くの事件のなかからあなたの名前を探すことは考えづらいです。

自身で自己破産のことを話さない限りは、近所の方にバレる心配は基本的にないでしょう。

まとめ

今回は、自己破産した場合に給料やそのほかの財産の差し押さえがあるのかについて解説しました。

結論としては、自己破産による給料の差し押さえは原則ありません。

ただし、自己破産の手続き時点で受け取る給料がある場合は、差し押さえの対象となるため注意してください。

また、給料は差し押さえの対象外ですが、退職金に関しては差し押さえの対象になります。

ほかにも、100万円以上の現金や20万円以上の預金、財産も差し押さえ対象です。

自己破産の注意点として「財産隠し」や親族や友人に迷惑をかけたくないとの理由での「偏頗弁済(へんぱべんさい)」は、詐欺破産罪や破産手続きの取り消しになります。

確実に自己破産をするためにも、正しい方法で手続きを進めましょう。

※本記事の情報は2023年8月時点のものです。
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