自己破産しても携帯電話は利用できる?利用できる条件や注意点を徹底解説

自己破産の検討中に「自己破産後に携帯電話は利用できるのか」と疑問を抱えている方もいるでしょう。

実際に携帯電話を継続して利用できる場合と利用できない場合があるため、自己破産の手続きは慎重におこなわなければいけません。

本記事では破産者が継続して携帯電話を利用できる条件や自己破産の注意点について解説しています。

加えておすすめの弁護士事務所や司法書士事務所も紹介しているため、自己破産を検討中の方は、ぜひ参考にしてください。

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目次

自己破産しても携帯電話は利用できる?

自己破産しても携帯電話は利用できます。

ただし、端末の分割払いや滞納をしている場合は、自己破産後に携帯電話が利用できなくなる可能性があるため注意が必要です。

自己破産による携帯電話への影響

携帯電話端末の支払いを分割している場合、今後支払う予定の料金は債務として見られるため、自己破産をおこなうと免責の対象に入ります。

免責の対象に入ると、今後支払うべき端末の分割料金が免除される代わりに、携帯電話の契約が強制解約となる可能性があるため注意しましょう。

また、携帯電話の契約が強制解約となった場合、キャリアやプラン次第では端末ごと没収されるかもしれません。

ただし、携帯会社ごとに定めているルールが異なるため、自己破産をしても端末が没収されないケースも存在します。

現代において、携帯電話は必須の道具です。

そのため、携帯会社との交渉次第では端末を没収されずに済む場合もあり、自己破産前に十分な対策を取る必要があります

自己破産の手続きを弁護士や司法書士に依頼する際は、携帯電話会社との交渉についても併せて相談しましょう。

法律の専門家に依頼すれば、携帯会社との交渉をスムーズかつ有利に進めてもらえます。

自己破産しても携帯電話を利用できる条件

自己破産しても携帯電話を利用できる条件としては、次の2つの場面次第で大きく変わります。

  • 端末代を分割払いにしている
  • 利用料金を滞納している

携帯電話の端末代を分割にしている場合は、契約しているプランに注目しましょう。

月々の支払いで、携帯電話の利用料金と端末の分割払いの代金が切り離されているプランの場合、利用料金さえ支払えば自己破産後も携帯電話を利用できる可能性があります

一方で、携帯電話の利用料金と端末の分割払いの代金が切り離されていないプランの場合は注意が必要です。

携帯電話の利用料金も債務の一部となるため、プランの契約自体が強制解除となり、携帯電話の端末が没収される可能性があります。

また、利用料金を滞納しているときに自己破産をおこなうと、滞納分が債務と判断されて免責の対象に入ります。

免責の対象に入ると、滞納分の支払い義務が免除される代わりに、携帯電話の契約が強制解約となる可能性が高いです。

携帯電話を継続して利用したい場合は、自己破産前に利用料金の滞納をしないよう、気をつけましょう。

自己破産後に携帯電話の新規契約はできる?

自己破産で免責を受ければ携帯電話の新規契約ができます

一方で、自己破産により契約が強制解約となった場合は、新規契約が難しくなります。

また、自己破産は事故情報として記録されるため、分割払いでの端末購入もできません。

免責を受ければ携帯電話の新規契約ができる

自己破産による免責を受ければ滞納がない状態になるため、携帯電話の新規契約ができます

一方で、携帯電話の利用料金を滞納している場合は、他社の携帯会社でも新規契約ができないため注意しましょう。

多くの携帯会社は、TCAと呼ばれる電気通信事業者協会に加盟し、利用者の支払い状況を共有しています。

TCAの情報にて支払いの滞納が発覚した場合、加盟している携帯会社での新規契約はできない可能性が高いです。

ただし、自己破産により携帯電話の利用料金が免責の対象になれば、TCAから支払いの滞納情報が消えます。

また、TCAから滞納の情報が消えるのは、自己破産の免責許可決定が確定したときです。

免責許可決定は裁判所が出し、債権者から不服申立てがなく2週間が経過した場合に確定します。

自己破産の手続きの途中では新規契約できない可能性が高いですが、免責許可決定の確定で支払い義務がなくなると、新規契約できるようになります。

自己破産後に新規契約できないケース

自己破産後に新規契約できないケースとしては、次の2つが挙げられます。

  • 自己破産時に強制解約をされた場合
  • 端末代を分割払いで購入する場合

自己破産時に強制解約された場合、TCAに事故情報として記載されます。

事故情報として記載されると、TCAに加盟している携帯会社での新規契約が難しくなります

一方で、TCAに加盟している携帯会社での新規契約ができないものの、端末の購入自体は問題ありません。

ただし、端末代を分割払いする際は、審査がおこなわれます。

信用情報に自己破産の記録があると、分割払いの審査に通過できません。

また、信用情報の記録が消えるまで自己破産により分割払いができなくなり、期間は5年〜10年間です。

新規契約ができない際の対処方法

携帯電話の新規契約ができない際の対処方法としては、次の3つが挙げられます。

  • 預託金を支払う
  • 格安SIMを利用する
  • 家族名義で契約する

預託金とは、担保として契約時に前払いする一定の金額のことです。

携帯会社には預託金制度が設けられている場合があり、預託金を支払うことで新規契約ができるようになります。

預託金を支払う余裕がない場合は、格安SIMの利用または家族名義での契約がおすすめです。

格安SIMであればTCAに加盟していない会社も多数あり、事故情報を確認されることなく新規契約の手続きが進められます。

また、家族名義での契約は他人の名義での契約であるため、自身の事故情報に影響されません。

名義を貸してもらえる家族の方に事故情報がなければ、問題なく新規契約ができます。

携帯電話を継続して利用するための注意点

携帯電話を継続して利用するための注意点は次のとおりです。

  • 携帯電話のキャリア決済を利用しない
  • 未納、滞納している代金を一括で支払わない
  • クレジットカードで利用料金を支払わない

上記の注意点を気にせずに自己破産をすると、携帯電話が利用できなくなる可能性があります。

継続して携帯電話を利用するためにも上記の注意点は必ず押さえましょう。

携帯電話のキャリア決済を利用しない

キャリア決済とは、月々の携帯の利用料金とインターネット上で商品やサービスを購入する際に生じる料金を合算して支払うサービスのことです。

手元に現金がない状態でも支払いを後回しにできるため、とくに自己破産前のお金に問題を抱えている時期に利用したくなるサービスでしょう。

ただし、キャリア決済の支払いは、特定の債権者のみに返済する「偏頗弁済」の可能性があるため注意が必要です。

自己破産を申請する場合は、債権者に偏った不利益が生じないよう、債務者は公平に返済しなければいけません。

キャリア決済の支払いも債権者への返済とみなされ、偏頗弁済に該当すれば、自己破産の手続きに影響が生じる可能性があります。

また、キャリア決済の支払いができないまま、自己破産すると強制解約される可能性が高いです。

携帯電話を継続して利用したい場合は、キャリア決済を利用せず、利用料金のみの支払いに留めましょう。

未納・滞納している代金を一括で支払わない

携帯電話の利用料金を未納、滞納している場合は、一括で代金を支払わないようにしましょう

自己破産前に未納分や滞納分を一括で支払うと、特定の債権者に優遇して返済する「偏頗弁済」に該当する可能性があります。

破産手続きをする際は「債権者平等の法則」を守る必要があり、偏頗弁済が発覚すると、免責が受けられなくなるかもしれません。

ただし、「債権者平等の法則」は、債務者の支払いのみに適用されます。

家族や知り合いなど第三者が、未納分や滞納分を債務者の代わりに支払う場合は、自己破産手続きにおいて問題になりません。

しかし、生計を一緒にしている第三者が支払う場合は、債務者の支払いではないことを証明できるように記録を残す必要があります。

クレジットカードで利用料金を支払わない

自己破産を申請して手続きが完了すると、クレジットカードはすべて強制解約になります

そのため、携帯の利用料金をクレジットカード払いで設定している場合は、現金払いまたは銀行引き落としに変更しましょう。

自己破産の手続き完了後も携帯電話の契約が継続できた際に、クレジットカード払いを設定したままでいると、利用料金が支払えていない状態になります。

利用料金の支払えていないと、クレジットカードのみならず携帯電話も強制解約となるため注意しましょう。

強制解約になると継続して利用ができず、新規契約も難しくなります。

携帯電話を継続して利用したい場合は、自己破産後の支払い方法についても確認を忘れないようにしましょう。

自己破産の相談におすすめな弁護士・司法書士事務所

自己破産の相談におすすめな弁護士事務所と司法書士事務所は、次のとおりです。

  • はたの法務事務所
  • ひばり法律事務所
  • 東京ロータス法律事務所
  • 弁護士法人・響

それぞれの事務所は自己破産の実績が豊富で、スムーズに問題を解決してもらえます。

自身の状況に合わせて適した弁護士事務所または司法書士事務所を選びましょう。

はたの法務事務所

はたの法務事務所
対応エリア全国
相談料金無料
任意整理■着手金
無料
■基本報酬
1社22,000円〜
■減額報酬
11%相当
個人再生385,000円〜
自己破産330,000円〜
※料金は全て税込表示です
  • 全国出張費用が無料
  • 司法書士歴27年の信頼実績
  • 過払い報酬が業界最安値クラス

はたの法務事務所は、債務整理や過払い金請求などの相談実績が20万件を超える司法書士事務所です。

司法書士歴27年のベテランも在籍しており、過去の実績をもとに債務に関する問題をスムーズに解決します。

利用者の満足度が95.2%と、非常に高水準である点も大きな特徴です。

相談費、着手金、出張面談の3つが無料であり、無駄なコストをかけることなく、自己破産の依頼ができます。

また、はたの法務事務所はクレジットカードの返済のみならず、奨学金返済や住宅ローンなどの解決実績も豊富です。

ひばり法律事務所

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相談料金無料
任意整理■着手金
1社22,000円〜
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1社22,000円〜
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自己破産220,000円〜
※料金は全て税込表示です
  • 女性専用の相談窓口あり
  • 何度でも相談料が無料
  • 秘密厳守の相談だから安心

ひばり法律事務所は、借金問題に特化している弁護士事務所です。

営業時間は平日10時00分〜19時00分ですが、予約すれば土日の相談もできます。

相談費用がかからず、何度でも無料で相談できる点は大きなメリットです。

事務所も錦糸町駅から徒歩5分とアクセスがよく、東京近郊に住んでいる方は気軽に通えます。

東京ロータス法律事務所

東京ロータス法律事務所
対応エリア全国
相談料金無料
任意整理■着手金
1社22,000円〜
■基本報酬
1社22,000円〜
■減額報酬
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個人再生330,000円〜
自己破産220,000円〜
※料金は全て税込表示です
  • 受任実績が7,000件以上と豊富
  • 土日祝日も電話・メール相談可能
  • 何度でも相談費用が無料

東京ロータス法律事務所は、債務整理の依頼を数多く手掛けている弁護士事務所です。

経験と実績が豊富であるため、依頼者は事情に応じて最適な解決策を提案してもらえます。

電話での問い合わせは土日祝日も対応しているため、忙しい方でもスキマ時間を利用して気軽な相談が可能です。

東京ロータス法律事務所はお金がない悩みに対応できるよう、気軽に相談できる仕組みを整えています。

電話とメールの両方で相談できるため、口頭では伝えづらいことはメールにて相談が可能です。

弁護士法人・響

弁護士法人・響は、自己破産に強みがある弁護士事務所です。

全国の自己破産に関する相談を24時間365日いつでも受け付けており、場所を問わず、すぐに相談ができます。

自己破産の依頼後は速やかに債権者との間に入り、借金の催促をすぐに止めてもらえます。

また、弁護士法人・響に自己破産を依頼する際、必要となる費用は次のとおりです。

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相談料無料
着手金33万円〜
報酬金22万円〜
※ 料金はすべて税込表示です。

自己破産の手続きにはある程度の費用がかかるものの、依頼前の相談に関しては回数問わず無料であるため、契約内容に納得した場合のみに依頼できます。

また、弁護士法人・響では分割払いが可能です。

初期費用なしでの依頼も可能であるため、金銭面での不安を抱えずに自己破産の依頼ができます。

自己破産による携帯電話の利用に関するよくある質問

自己破産による携帯電話の利用に関するよくある質問としては、次の3つが挙げられます。

  • 自己破産による携帯電話のファミリー契約への影響はある?
  • 自己破産後に滞納していた携帯電話会社と再度契約できる?
  • 強制解除を防ぐために自己破産前に注意すべきポイントは?

ファミリー契約や再契約、注意すべきポイントなどは、自己破産前に把握していることが重要です。

自己破産による携帯電話のファミリー契約への影響はある?

破産者名義でファミリー契約をしている場合、家族の端末も強制解約される可能性があります

利用料金の未払いや端末代金の分割払いの残りがあると、強制解約される可能性が高いため注意しましょう。

一方で、破産者名義以外でのファミリー契約であれば、家族の端末は強制解約されません。

また、契約の名義が破産者以外であれば、破産者も継続して携帯電話の利用ができます。

自己破産によるファミリー契約への影響は、契約者の名義が誰であるかが重要です。

自己破産後に滞納していた携帯電話会社と再度契約できる?

自己破産後に滞納していた携帯電話会社と再契約できる可能性は低いです。

自己破産で免責が受けられ、TCAから滞納の記録が消えたとしても、携帯電話会社が独自で延滞の記録を残す可能性があります。

延滞の記録が残されると、「社内ブラック」として再契約できない可能性があるため注意しましょう。

自己破産後に新しく契約する場合は、滞納したことがない新しい携帯会社への申し込みがおすすめです。

強制解除を防ぐために自己破産前に注意すべきポイントは?

携帯電話の強制解除を防ぐためには、残りの債務をすべて支払わなければいけません

ただし、債務者本人がすべて支払うと偏頗弁済に該当する可能性があるため、債務者本人以外の第三者が支払う必要があります。

偏頗弁済に該当すると、手続きに無駄なコストがかかったり免責が受けられなかったりするため注意しましょう。

まとめ

自己破産の手続きを進めると、携帯電話の契約に影響が出る可能性があるため注意しましょう。

とくに端末代を分割払いにしている場合や利用料金を滞納している場合は、強制解約の対象になりかねません。

強制解約になると、TCAに加盟している携帯会社との契約が今後難しくなります。

ただし、強制解約されたくないことを理由に、滞納分や分割払いの残りを一括で支払うのは「債権者平等の法則」に反しています。

正しく支払いを完了させ、自己破産による影響を最小限に抑えたい方は、弁護士事務所または司法書士事務所に一度相談しましょう

<参考>
弁護士法人・響
はたの法務事務所
ひばり法律事務所

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