借金の救済制度とは?債務整理のメリット・デメリットを徹底解説

債務整理とは、借金の減額や免除ができる方法です。

借金が膨らんで返済が厳しくなった方の中には、債務整理をしたほうがよいか悩んでいる方も多いでしょう。

債務整理には、借金の返済義務が免除されたり返済期間を延長できたりするなどのメリットがある一方で、信用情報に傷がついたり国の機関紙である官報に掲載されたりするなどのデメリットがあります。

本記事では、借金の救済制度の基本的な情報と、債務整理のメリットとデメリットを詳しく紹介します。

また、借金の救済制度に強いおすすめの弁護士、司法書士事務所5つも併せて紹介するため、借金返済でお困りの方はぜひ参考にしてください。

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任意整理1社22,000円〜1社22,000円〜1社22,000円〜1社22,000円〜1社55,000円〜1社22,000円〜1社22,000円〜
減額報酬返還額の11%返還額の11%返還額の11%返還額の11%返還額の22%返還額の11%返還額の11%
個人再生495,000円〜385,000円〜385,000円〜330,000円〜要相談330,000円〜住宅なしの場合
330,000円〜※1
自己破産385,000円〜330,000円〜330,000円〜220,000円〜要相談220,000円〜330,000円〜
過払い報酬返還額の22%〜27.5%返還額の14%〜22%返還額の14%〜22%返還額の22%〜27.5%返還額の22%〜27.5%返還額の22%〜27.5%
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※料金は全て税込表示です。※1.住宅ローン特例がある場合は440,000円〜の着手金になります。
目次

借金の救済制度「債務整理」とは?

債務整理とは、債務の返済に関する悩みを解決する手法のことです。

債務とは、キャッシング、クレジットカードの未払い、ローンの返済、借金などの負債を指し、そのような返済に関する悩みを解決するための総称が債務整理です。

債務整理にはさまざまな手法があり、状況に応じて適切な方法を選択する必要があります。

代表的な手法としては任意整理、個人再生、自己破産が挙げられます。

債務整理によって、借金問題に対する不安やストレスが軽減されるため、精神的な安定を取り戻せる点が大きなメリットです。

任意整理

任意整理は、弁護士や司法書士が債権者と代理交渉し、将来の利息を削減したり、長期分割払いにしたりして毎月の支払額を軽減する、といった和解を目指す手続きです。

具体的な和解の内容は、一般的には将来の利息をゼロにして、3~5年程度の分割払いにします。

ただし、債務者側の意向のみで和解が成立するわけではなく、債権者の承諾が必要です。

また、借り入れ開始から任意整理を申し立てるまでの期間が短い場合は、将来の利息の削減や長期での分割払いが難しいこともあります。

任意整理は、毎月の返済額がもう少し減額できれば返済が可能、といった方に向いています。

任意整理をした後は、基本的に日常生活に大きな変化はありません。

一部の制約が生じることもありますが、信用情報に記載される期間が経過すれば通常の生活を続けられます。

個人再生

個人再生とは、債務の大幅な減額を裁判所に申し立てて認めてもらい、その債務を3年から5年の期間で分割して支払う手続きです。

免除される額は、債務の80%程度が一般的です。

個人再生は自己破産と同様に、裁判所の関与を伴う比較的大規模な手続きですが、自己破産とは異なる点もいくつかあります。

持ち家がある場合、自己破産では住宅を手放さなければなりません。

自己破産は借金をすべて免除してもらう手続きであるため、住宅も含めてすべての財産を処分する必要があるからです。

しかし、個人再生では、一定の条件を満たせば住宅を残すことができます。

また、借金の原因が浪費やギャンブルである場合などの免責不許可事由があると、免責が認められない場合がありますが、個人再生の場合には免責不許可事由が明確に定められていないため、浪費やギャンブルが借金の原因であってもあまり問題にはなりません。

自己破産

自己破産とは、債務超過に陥った個人が裁判所に申し立てをおこない、債務の全額免除を認めてもらう手続きです。

自己破産をすると、養育費や税金などの非免責債権を除くすべての債務が免除されます。

ただし、借金の理由が免責不許可事由に該当する場合は免責が認められない可能性があるため注意が必要です。

自己破産は、債務が膨らみ返済が見込めない状況にある場合や、生活保護を受けている状況で生活に精一杯の収入しか得られない場合などに適した債務整理手続きとされています。

自己破産によって、債務者は重荷となっていた借金から解放され、経済的な再建を図ることができますが、自己破産は重大な決断であり、最終手段として検討されるべきです。

そのため、債務者は慎重に自身の状況を見極め、専門家のアドバイスを仰ぎながら適切な判断を下す必要があります。

新型コロナウイルス関連!借金の救済制度

新型コロナウイルスの流行により、多くの方が経済的な影響を受けています。

失業や収入の減少などの影響により、借金問題に苦しむ方も増えているでしょう。

そうした状況に対応するためにおすすめな制度が、新型コロナウイルス関連の借金の救済制度です。

主な救済制度は次のとおりです。

  • 緊急小口資金(特例貸付)
  • 総合支援資金(生活支援費)

それぞれ解説します。

緊急小口資金(特例貸付)

緊急小口資金は、突発的な状況により生活が維持できなくなり、急遽貸付が必要な際に利用できる無利子かつ保証人不要の少額貸付制度です。

新型コロナウイルス感染症の影響により休業などで収入が減少し、生計維持が困難となった世帯が対象です。

通常の貸付額は10万円以内ですが、たとえば世帯内に要介護者がいる場合や4人以上の世帯である場合など、一定の条件を満たす場合は20万円まで拡大されます。

また、緊急小口資金の返済期限は2年以内ですが、返済期限までに所得が減少し続けている住民税非課税世帯の場合は、申請をすれば返済期限の猶予や免除が可能です。

申請期間は2022年9月30日で終了しているため、2023年8月時点で新規の申請はできません。

総合支援資金(生活支援費)

総合支援資金は、新型コロナウイルスの影響で収入の減少や失業などにより、日常生活の維持が困難となっている世帯を対象としている制度です。

収入減少の原因が新型コロナウイルスの影響である場合は、失業状態でなくても対象となります。

貸付の上限額は、世帯が2人以上の場合は月に20万円以内、単身世帯の場合は月に15万円以内で、貸付の期間は原則3か月以内です。

総合支援資金は無利子かつ保証人も不要であるため、世帯が一時的な負担を軽減し、経済的な再建を図りやすい制度といえるでしょう。

申請期間は2022年9月30日で終了しているため、2023年8月時点で新規の申請はできません

債務整理のメリット

債務整理には多くのメリットがあります。

  • 利息をカットできる
  • 返済期間を延長できる
  • 短期間で解決できる可能性がある
  • 家族や会社に知られる可能性が少ない
  • 借金を大幅に減額できる
  • 財産を手放す必要がない
  • 借金の返済義務が免除される
  • 生活に必要な財産は残せる
  • 生活保護受給者・無職でも手続きができる

任意整理、個人再生、自己破産のうち、選択するものにより受けられるメリットは異なるため、それぞれのメリットを確認しておきましょう。

利息をカットできる

まず任意整理には、利息をカットできるメリットがあります。

利息のカットに成功すると、借金の元本が毎月目に見える形で減少していくため、返済が長期間にわたり進まないといった事態が避けられます。

また、将来の利息をカットした上で、3年から5年程度の長期分割払いにするのも可能なため、毎月の返済額が大幅に減少するでしょう。

毎月の返済額が減ることで、借金問題に悩まされることなく、スムーズな返済計画を立てられる点が大きなメリットです。

返済期間を延長できる

任意整理をおこなう際には、一般的に手続き後に3年程度の間で借入金を完済する約束となるケースが多いです。

支払い方法は、毎月の定額払いが一般的ですが、中には3年だと月々の支払金額が高くなるから厳しいといった方もいます。

そのような場合には、返済期間を5年程度に延ばすことも可能です。

たとえば、200万円の借入金を5年で返済する場合、毎月の支払額は3万3,400円程度となります。

5年でも返済が困難な場合、債権者と交渉して7年や10年などの長期の返済期間を設定可能な場合もあります。

返済期間の延長については、債務者と債権者の双方が合意しなければ実現しないため、債権者が延長に同意しない場合は期間を延ばすことはできません。

また、借金の返済を続ける際には、利息の支払いも含めた総返済額が増加する可能性があることを考慮する必要があります。

短期間で解決できる可能性がある

任意整理は債務者と債権者が交渉をおこない、和解に達する手続きであるため、交渉が順調に進み、債権者が迅速に合意する場合は、借金問題の解決が短期間で実現する場合があります。

また、任意整理は裁判所が関与しません。そのため、短期間で手続きが終わることが多いです。

家族や会社に知られる可能性が少ない

プライバシーの観点から、借金問題を家族や職場に知られたくない方は多いです。

任意整理は裁判所を通さずに進められるため、裁判所から自宅に書面が届く心配もありません。

また、任意整理を弁護士や司法書士などに委任した後は、貸金業者から直接連絡を受けることもなくなります。

そのため、家族や会社の方に知られるリスクが軽減されます。

借金を大幅に減額できる

個人再生の大きなメリットのひとつは、借金の額を大幅に減額できる点です。

個人再生は、借金問題を抱える個人が裁判所に申し立てをおこない、再生計画を認めてもらうことで、借金額を5分の1から10分の1程度に大幅に減額できる可能性がある手続きです。

減額後の借金に対しては、原則3年から5年間の分割払いで完済を目指すため、返済の負担を抑えられる可能性が高まります。

財産を手放す必要がない

住宅資金特別条項を利用すると、住宅ローン返済中の自宅を手放す必要はありません。

個人再生では基本的に、特定の負債のみを減額するといった個別の対応が難しいです。

個人再生には、債権者全員に対して平等に取り扱う必要があるという「債権者平等の原則」が適用されるためです。

ただし、住宅資金特別条項を利用すると、住宅ローンのみを特別扱い可能となります。

そのため、ほかの債務を圧縮して毎月の返済額を減らし、住宅ローンは通常どおり支払いを続けることで自宅を保持できます。

そうした特別な扱いを受けられることが、個人再生の最大のメリットといえるでしょう。

借金の返済義務が免除される

自己破産の最も大きな特徴は、借金の返済義務がなくなることです。

自己破産手続きは、債務減免効果がほかの債務整理手続きよりも大きいとされています。

もし免責決定を得られたら、税金や養育費などの非免責債権以外のすべての債務が免除されます。

一部免除や利息の減額ではなく、すべての借金の支払い義務がなくなるのは、債務整理手続きの中でも自己破産に限った特徴です。

具体的には、裁判所から免責決定を得た後、早ければ申立から2~3か月程度で借金が全額免除されます。

免責決定を得られたら借金に悩まされることはなくなり、新たな人生のスタートを切れます。

多額の借金があったとしても、そのすべてが免除される点で、自己破産はまさに人生を再スタートさせるきっかけとなる特別な手続きといえるでしょう。

生活に必要な財産は残せる

一般的に、自己破産と聞くと、お金になる財産はすべて取られるといったイメージを持っている方が多いかもしれませんが、自己破産ではすべての財産を手放す必要はありません。

自己破産では、個人の生活を維持するための最低限の財産を保護する制度があります。

たとえば、20万円以下の預貯金や年式の古い自動車などは自己破産の対象から除外されることがあり、その場合は処分する必要はありません。

生活保護受給者・無職でも手続きができる

自己破産のもう一つの大きなメリットは、生活保護受給者や無職の場合でも手続きができることです。

裁判所が自己破産を認める際に重要視するのは、個人の経済状況です。

裁判所は、個人が現在の経済状況から借金の返済をおこなうことが困難であると認定した場合に、自己破産を許可します。

そのため、裁判所が支払いが困難だと認めさえすれば、誰でも自己破産はできます

収入についての制限もありません。そのため、無職の方や生活保護を受けている方、専業主婦であっても自己破産は可能です。

債務整理のデメリット

債務整理を検討する場合、メリットのみならずデメリットについてもよく理解しておく必要があります。

ここでは、任意整理、個人再生、自己破産それぞれのデメリットについて解説します。

3つの債務整理のデメリットを比較

3つの債務整理のデメリットをまとめると、次のとおりです。

任意整理・信用情報に傷がつく
・安定収入がないと返済ができない
・元金自体の減額はない
個人再生・信用情報に傷がつく
・国の機関紙である官報に掲載される
・手続きが複雑で長期化する
自己破産・信用情報に傷がつく
・国の機関紙である官報に掲載される
・職業の制限がある
・家などの高額な財産を失う

共通のデメリット!信用情報に傷がつくとは?

任意整理、個人再生、自己破産には、信用情報に傷がつくという共通のデメリットがあります。

信用情報は、信用情報機関が個人のクレジット履歴を管理し、各種金融機関に提供する情報です。

クレジットカード会社や銀行は、信用情報を参照し、申し込み者の信用度を評価して、借り入れの可否や金利などを決定するため、信用情報は金融機関にとって重要な参考情報となります。

債務整理の手続きをおこなうと、信用情報機関に情報が登録されます。いわゆる傷がつく状態です。

信用情報に傷がついてしまうと、5~10年間は、新規の借り入れやクレジットカードの利用新規作成ができなくなります。

また、賃貸契約をしたくても審査に通らない場合もあるため注意が必要です。

賃貸物件のオーナーや管理会社は入居者の信用状況を確認する審査をおこないますが、審査では申し込んだ方の収入状況や前回の賃貸居住歴、賃貸契約での滞納などがチェックされます。

審査の結果、信用状況が不十分と判断される場合、賃貸契約を断られることがあります。

借金の返済制度は弁護士・司法書士に依頼すべき理由

債務整理は法的な手続きが伴う複雑なプロセスであり、専門的な知識や経験が必要です。

そのため、債務整理をおこなう際には専門家に依頼したほうが無難です。

専門家としては、弁護士や司法書士が挙げられます。弁護士や司法書士は法的な手続きに精通しており、個々のケースに応じて最適な債務整理の方法を提案します。

具体的な弁護士や司法書士に依頼すべき理由は次のとおりです。

  • 債権者とが交渉が円滑に進みやすい
  • 複雑な手続きを代行してもらえる
  • 自身にあった返済方法を提案してもらえる
  • 借金の返済・催促を一時的に停止できる

それぞれ解説します。

債権者とが交渉が円滑に進みやすい

弁護士や司法書士などの専門家は法律や手続きに詳しく、豊富な経験を持っているため、適切な交渉戦略を立てられます。

債務整理の際には、債権者との合意が必要な場合があり、とくに任意整理や個人再生では、債権者との交渉が重要な要素です。

専門家は債権者との交渉を代理しておこない、債務者の立場を代弁します

代理人として専門家が適切な交渉をおこなうことで、債権者との合意を得る確率が高まるでしょう。

複雑な手続きを代行してもらえる

債務整理は法的な手続きが伴うため、専門家である弁護士や司法書士に依頼すると、個人が手続きをおこなうよりも効率的かつ正確に進められます

債務整理には多くの書類や手続きが必要ですが、専門家に依頼すると代行して作成、提出してもらえます。

正確な書類作成と適切な手続きにより、債務整理が円滑に進むでしょう。

自身にあった返済方法を提案してもらえる

務整理は個々の状況にあった適切な方法を選択する必要があります。

債務整理をおこなう際に専門家に依頼すると、借金の状況や債務者の収入、生活状況などを考慮して、最適な返済方法を提案してもらえます。

借金の返済・催促を一時的に停止できる

債務整理において、弁護士や司法書士に依頼して受任通知を発送する方法は、借金の催促に対して有力な対策です。

受任通知は、弁護士や司法書士が依頼者から案件を受任したことを債権者に通知するもので、一般的に書面で送付されます。

多くの場合、債務整理を依頼すると、金融機関や貸金業者などの債権者からの催促がおこなわれますが、返済に困っている状態で債権者からの催促を受け続けることは精神的にもつらいものです。

しかし、弁護士や司法書士によって受任通知が発送されると、債権者からの催促が一時的に止まるケースが多いです。

消費者金融や貸金業者については、受任通知を受領して以降は、債務者に対して直接の借金取り立てが禁止されます。

同様に、債権回収会社に関しても、受任通知を受領して以降は、債務者に対する電話や訪問による直接の催促が原則として禁止されます。

銀行に対しては、特別な規制は設けられていませんが、債務者保護の観点から、受任通知を受領して以降は、直接の催促を控える銀行も多いです。

上記のように、債務整理を専門家に依頼し、受任通知を発送すると、債務者のストレスを軽減し、解決に向けた時間を確保できます。

債務整理を検討している方は、専門家に相談して適切な対策を講じましょう。

借金の救済制度に強いおすすめの弁護士・司法書士事務所5選

ここからは、借金の救済制度に強いおすすめの弁護士、司法書士事務所を5つ紹介します。

  • サンク総合法律事務所
  • 弁護士法人・響
  • はたの法務事務所
  • 東京ロータス法律事務所
  • ひばり法律事務所

それぞれの特徴を紹介するため、債務整理を専門家へ依頼したい方は参考にしてください。

サンク総合法律事務所

サンク総合法律事務所
対応エリア全国
相談料金無料
任意整理■着手金
1社55,000円〜
■基本報酬
1社11,000円〜
■減額報酬
11%相当
■過払い金報酬
22%相当
個人再生要相談
自己破産要相談
※料金は全て税込表示です
  • 相談費用・初期費用が無料
  • 365日24時間いつでも受付
  • 手元資金がなくても分割払いOK

サンク総合法律事務所は、第二東京弁護士会に所属する弁護士法人であり、複数の弁護士が在籍してさまざまな法律案件に対応しています。

刑事事件、民事事件、不動産取引、貸金問題、事業再編、企業顧問など、幅広い取扱業務が特徴です。

サンク総合法律事務所では債務整理に力を入れており、別途特設ページで詳細な解説を提供しています。

月に600件以上の債務整理に関する相談に対応しており、確かな実績や経験がある法律事務所です。

サンク総合法律事務所では、初期費用や相談料が一切かかりません。

支払い方法についても、分割払いや後払いに柔軟に対応しているため、クライアントの状況にあわせた選択が可能です。

また、サンク総合法律事務所では、無料で借金の減額診断を受けられる点も魅力です。

借入金額、借入期間、返済状況を入力すると、月々の返済額を減額できる可能性の有無を判断できます。

減額の可能性を気軽に把握できるため、借金問題に悩んでいる方はまずは減額診断を利用してみることをおすすめします。

弁護士法人・響

弁護士法人・響は、全国6か所に支店を展開する大規模な弁護士法人です。

弁護士はもちろん、税理士、行政書士、社会保険労務士法人や調査会社(探偵)を含む総合的な事務所として幅広いサービスを提供しています。

テレビ出演やドラマの法律監修などメディアでも活躍し、信頼性と実績は多くの方に認知されています。

債務整理や借金問題に関わる相談は何度でも無料で受け付けており、初期費用も一切かかりません。

また、費用の分割払いも可能であり、24時間365日対応しているため、自身の都合にあわせて相談できる点も魅力です。

事務所の方針は面談を基本としており、相手の顔を見て相談に応じることで、クライアントとの信頼関係を築くことを重視しています。

地方在住の方にも配慮し、事務所への訪問が難しい場合には出張相談を受け付けており、地域に制約されることなく、多くの方が手軽に相談できます。

はたの法務事務所

はたの法務事務所
対応エリア全国
相談料金無料
任意整理■着手金
無料
■基本報酬
1社22,000円〜
■減額報酬
11%相当
個人再生385,000円〜
自己破産330,000円〜
※料金は全て税込表示です
  • 全国出張費用が無料
  • 司法書士歴27年の信頼実績
  • 過払い報酬が業界最安値クラス

はたの法務事務所は、東京と大阪に拠点を構える司法書士法人です。

特筆すべきは、任意整理の費用が比較的安価である点です。

ほかの法律事務所や司法書士事務所では報酬を上限一杯に設定しているケースが多いですが、はたの法務事務所では、着手金が2万2,000円(税込)と比較的低額に設定されています。

はたの法務事務所は、司法書士歴40年を誇り、これまで20万件以上の債務整理や過払い金請求に関する実績があり、信頼性と経験が確立されているため、安心して相談できるでしょう。

ただし、司法書士は弁護士と異なり、自己破産や個人再生において権限が異なります。司法書士は裁判所に提出する書類の作成までしかできません。

任意整理が難しい場合や自己破産や個人再生を検討している場合には、弁護士にも相談してみることをおすすめします。

東京ロータス法律事務所

東京ロータス法律事務所
対応エリア全国
相談料金無料
任意整理■着手金
1社22,000円〜
■基本報酬
1社22,000円〜
■減額報酬
11%相当
個人再生330,000円〜
自己破産220,000円〜
※料金は全て税込表示です
  • 受任実績が7,000件以上と豊富
  • 土日祝日も電話・メール相談可能
  • 何度でも相談費用が無料

東京ロータス法律事務所は相談料無料で、借金問題や債務整理において豊富な実績を持つ法律事務所です。

対応業務の中でも、とくに債務整理を得意とし、これまで多くの借金額を大幅に減額する実績を積み上げています。

公式サイトでは、債務整理に関する情報や解説に重点を置き、専門的な知識を提供しています。

任意整理については、多くの事務所が着手金を5万円~としている中、東京ロータス法律事務所は2万2,000円(税込)~でおこなっており、比較的安価な料金設定といえるでしょう。

自己破産や個人再生については、多くの法律事務所が着手金や成功報酬を20万円~30万円に設定していますが、東京ロータス法律事務所も同様の範囲内に設定しています。

費用に関しては、分割の支払いも可能なため、依頼しやすい環境が整っているといえるでしょう。

ひばり法律事務所

ひばり法律事務所
対応エリア全国
相談料金無料
任意整理■着手金
1社22,000円〜
■基本報酬
1社22,000円〜
■減額報酬
11%相当
個人再生330,000円〜
自己破産220,000円〜
※料金は全て税込表示です
  • 女性専用の相談窓口あり
  • 何度でも相談料が無料
  • 秘密厳守の相談だから安心

ひばり法律事務所は、東京都墨田区に拠点を構える弁護士法人です。

公式サイトでも債務整理に特化しており、債務整理の相談や依頼をする場合は心強い事務所といえるでしょう。

借金問題に強い専門の弁護士を揃えており、個々の借金トラブルに対して専門知識を活用した助言や解決策を提供します。

ひばり法律事務所は、25年以上の歴史と実績を誇る事務所です。

毎月500~600件もの借金問題に関する相談を受け、これまでに累計2000件以上の債務整理案件を手掛けています。

借金問題において確かな強みを持つ法律事務所といえるでしょう。

借金の救済制度に関するよくある質問

債務整理に関して多くの方が抱く疑問は、次のとおりです。

  • 借金の救済制度は自身でも手続きできる?
  • 借金の救済制度以外に借金を減らす方法はある?
  • 借金の救済制度にかかる費用は?

それぞれの回答を確認し、借金の救済制度について理解しておきましょう。

借金の救済制度は自身でも手続きできる?

借金の救済制度である債務整理は、基本的には自身でも手続きが可能です。

しかし、債務整理は複雑な手続きであり、法律や制度に詳しい専門家の助けを借りることで、よりスムーズかつ効果的に進められます。

債務整理を自身で進める場合、法律や手続きに詳しくないと誤った手続きをおこない、返済条件が悪化したり、債務整理の効果を得られなかったりする場合もあります。

そのため、専門家に相談し、適切なアドバイスを受けたほうが賢明です。

借金の救済制度以外に借金を減らす方法はある?

借金には消滅時効という法的な制度がありますが、その成立は極めて難しく、特定の条件を満たす必要があります。

消費者金融などの債権者が5年間返済の督促をしなければ消滅時効が成立するとされていますが、債権者が5年間も放置するのは稀です。

消滅時効を待つよりも、早めに専門家に相談し、任意整理などの借金の解決方法を前向きに考えるほうがよいでしょう。

借金の救済制度にかかる費用は?

任意整理は裁判所費用が不要なため、主な費用の内訳は弁護士費用です。

過払金が発生していない場合、任意整理の費用は着手金、報酬金、減額報酬の3つに分かれます。

債権者数に応じて費用が高くなる場合もありますが、裁判所費用がかからないため、ほかの債務整理手続きよりも費用が安くなります。

着手金と報酬金をあわせて、借入先一件当たり5万円から10万円程度が相場です。

個人再生手続きは、裁判所に支払う費用と弁護士に支払う費用の2つの費用が発生します。

費用相場は、裁判所に支払う費用が約20万円~、弁護士に支払う費用が約50万円~、合計70万円程度です。

裁判所に支払う費用には差がないため、合計金額は主に弁護士に支払う費用により決まります。

個人再生は手続きが複雑であり、必要な書類も多いため、その分費用が高めになります。

自己破産手続きに必要な金額も、弁護士費用と裁判所費用の2種類があり、裁判所に支払う費用が3万円~50万円、弁護士に支払う費用が20万円~50万円、合計30万円~100万円程度です。

裁判所に破産手続きをおこなう際に納める手数料を予納金と呼びますが、具体的な金額は負債総額や債権者数などにより異なります。

自己破産や個人再生などの債務整理手続きは、費用が高額なため一括で支払うことが難しい場合もあります。

そのような場合は、弁護士費用を分割で支払えるか相談してみましょう。

まとめ

今回は、借金の救済制度のメリット、デメリットや債務整理を依頼する際におすすめの弁護士、司法書士事務所を紹介しました。

債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産などの方法があり、手続きをおこなうことで借金問題を解決し、人生の再スタートを切ることも可能です。

債務整理には信用情報への影響や費用の問題もありますが、弁護士や司法書士などの専門家に相談すると適切な解決策を見つけられます。

自身に合った方法を選び、借金問題から解放されるためにも、一人で悩まず早めに専門家へ相談しましょう。

<参考>
サンク総合法律事務所
弁護士法人・響
はたの法務事務所

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