「自己破産による住宅ローンへの影響を知りたい」と疑問を抱えている方もいるでしょう。
実際に自己破産をおこなうと、住宅ローンに大きな影響を与えます。
とくに自己破産後に住宅ローンが組めなくなったり、住宅ローンの支払いをしている持ち家が強制的に没収されたりする点については注意しましょう。
本記事では、自己破産による住宅ローンへの影響や注意点などについて解説しています。
弁護士事務所や司法書士事務所も併せて紹介しているため、自己破産を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
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自己破産後は住宅ローンが組めない?
自己破産後は、信用情報に傷がつくため、一時的に住宅ローンが組めなくなります。
ただし、自己破産により住宅ローンが組めなくなるのは、信用情報機関にて定められた一定の期間のみです。
一定の期間が経過してしまえば、信用情報から自己破産の記録がなくなり、住宅ローンが組めるようになります。
自己破産後に住宅ローンが組めない理由
自己破産をおこなうと、次の3つの信用情報機関にて、いわゆる「ブラックリスト入り」の状態になります。
- 全国銀行個人信用センター(KSG)
- 株式会社シー・アイ・シー(CIC)
- 株式会社日本信用情報機関(JICC)
いわゆる「ブラックリスト入り」の状態になると、信用情報に事故情報が記載されるため、新規で住宅ローンが組めなくなります。
ただし、株式会社日本信用情報期間(JICC)と株式会社シー・アイ・シー(CIC)では、5年間が経過すると事故情報が消えます。
全国銀行個人信用センター(KSG)の場合、事故情報が消えるまでの期間は10年間です。
つまり、自己破産してから約5年間〜10年間間が経過すれば、新規で住宅ローンが組めるようになります。
また、住宅ローンが審査時に照会する際、一般的に利用されている信用情報機関は全国銀行個人信用センター(KSG)です。
そのため、基本的に自己破産後の10年間は住宅ローンが組めません。
一方で、株式会社日本信用情報期間(JICC)と株式会社シー・アイ・シー(CIC)に照会する住宅ローンであれば、住宅ローンが組めなくなるのは5年間のみです。
自己破産後に住宅ローンを組む方法
自己破産後に住宅ローンを組む方法としては、次の2つが挙げられます。
- 情報機関から自己破産した情報が消えてから組む
- 家族名義で住宅ローンを組む
自己破産直後は、信用情報に傷がついているため、自身の名義で住宅ローンが組めません。
ただし、自己破産から5年間〜10年間を経過して事故情報さえ消えてしまえば、信用情報の傷が回復します。
そのため、自身の名義で住宅ローンを組みたい場合は、情報機関から自己破産した情報が消えるまで待ちましょう。
一方で、家族名義で住宅ローンを組む方法もあります。
家族名義で住宅ローンを組めば、自身の事故情報による審査への影響がありません。
自己破産の直後すぐに住宅ローンを組みたい場合は、家族名義で組むのも一つの手です。
自己破産後に住宅ローンを組む際のポイント
自己破産後に住宅ローンを組む際のポイントは、次の5つです。
- 信用情報開示請求を確認する
- 良好なクレジットヒストリーを積む
- 複数の金融機関に申し込まない
- 頭金を多く支払う
- 審査時に虚偽を報告しない
自己破産の直後は住宅ローンが組めないため、事故情報が残る5年間〜10年間で住宅ローンに向けた十分な準備をしましょう。
また、信用情報機関から事故情報が消えたとしても、必ず審査に受かるわけではありません。
良好なクレジットヒストリーを積むことや申し込み時の注意点などは、事前に把握しておきましょう。
信用情報開示請求を確認する
自己破産後に住宅ローンを組む際は、信用情報機関への開示請求を必ずおこないましょう。
信用情報開示請求とは、信用情報機関に対して自身の信用情報を見せるように求めることです。
数百円から1,000円程度の手数料を支払えば、インターネットや郵送、信用情報機関の窓口のいずれかにて、自身の信用情報を公開してもらえます。
また、自己破産した際の事故情報に関して、必ず5年間〜10年間で消えるとは言い切れません。
信用情報機関により定められている一定の期間が経過したとしても、何かしらが原因で事故情報が消えていないこともあります。
事故情報が消えてない状態だと、住宅ローンは審査の段階ですぐに落とされてしまうため、開示請求にて必ず自身の信用情報がクリーンであるかを確認しましょう。
良好なクレジットヒストリーを積む
自己破産後は信用情報に傷がつき、ブラックリスト入りの状態になります。
一方で、5年間〜10年間が経過して信用情報に記載された事故情報が消えれば、ブラックリスト入りの状態ではなくなります。
ただし、ブラックリスト入りの状態ではなくなったとしても、完全に信用が取り戻せている可能性が低いため注意しましょう。
5年間〜10年間は支払い履歴が全く残らないため、自己破産直後はスーパーホワイトの状態になります。
基本的に審査で確認されることは、過去の支払い履歴が正しくおこなわれているかです。
スーパーホワイトのような履歴が全くなく、確認ができる要素がない状態だと返済能力が不明瞭であり、ブラックリストと同じく信用が得られない可能性があります。
自己破産後に信用を取り戻すためには、5年間〜10年間が経ったあとに支払いの履歴を作りましょう。
遅れのない支払いをして良好なクレジットヒストリーを積めば、返済能力が認められ、住宅ローンの審査に通りやすくなります。
複数の金融機関に申し込まない
住宅ローンの申し込み状況に関しても、信用情報機関に記録されます。
そのため、住宅ローンを申し込む際は、同じタイミングで複数の金融機関に申し込まないようにしましょう。
同じタイミングで複数の金融機関にローンの申し込みをすると、申し込みブラックになる可能性があります。
申し込みブラックとは、過剰な申し込みにより金銭のトラブルを疑われ、審査に通過できない状態のことです。
ただし、申し込み状況は、申し込んでから半年間のみしか記録されません。
申し込みブラックにならないためには、最後の申し込みから半年間以上空けて、再度申し込むことが大切です。
一方で、記録が消えていない半年以内に3社以上の申し込みをすると申し込みブラックになり、審査に落ちる可能性が高いため注意しましょう。
頭金を多く支払う
自己資金としてすぐ支払えるお金を手元に用意していることは、信用に繋がります。
そのため、頭金を多く支払える場合は、金融機関からの信用を得やすいです。
とくに住宅ローンは多額のお金を借り入れるため、信用情報機関に記録されている内容に関係なく、頭金が多く支払えるかは重要視されます。
また、頭金を多く支払うことは、金融機関から借り入れる金額が少なくなることと同じです。
借入額を少なくすれば、利息により追加されるお金も少なくなり、最終的に支払う総額を抑えられます。
自己破産による事故情報は5年〜10年です。
貯金を増やす期間としては十分であり、住宅ローンを申し込むまでにより多くの頭金支払えるよう、準備をしましょう。
審査時に虚偽を報告しない
審査時の虚偽報告は信用を大きく失う行為です。
実際よりも高い年収を伝えたり、勤続年数を長くしたりなどの行為は、絶対に避けましょう。
また、住宅ローンの申し込み内容で虚偽内容を報告すると、高い確率で発覚してしまいます。
金融機関は、申し込み内容が正しいのか必ず照会をしてから審査をおこなうため、虚偽の報告が発覚した時点で審査落ちとなる可能性が高いです。
加えて、審査落ちのみではなく社内ブラックとなる可能性もあります。
社内ブラックとは、信用情報機関の記録と関係なく、金融機関の社内のみでブラック扱いをされていることです。
信用情報機関の記録によるブラック扱いであれば、記録が消えた時点でブラックではなくなります。
一方で社内ブラックに関しては、記録が消えるまでの期間がありません。
金融機関が社内ブラックとして登録した場合、今後のすべての取引が難しくなる可能性があるため注意が必要です。
自己破産すると住宅ローンや持ち家はどうなる?
自己破産時に持ち家がある場合、次のようなパターンが考えられます。
- 住宅ローンを返済中の持ち家の場合
- 住宅ローンを完済した持ち家の場合
- 共同名義での持ち家の場合
自己破産をすると、基本的に持ち家は売却をしなければいけません。
ただし、それぞれの対応が異なるため、自身が当てはまるパターンについて事前に把握をしましょう。
住宅ローンを返済中の持ち家の場合
自己破産とは、すべての債務に対して免責が受けられる手続きのことです。
住宅ローンも債務に該当するため、自己破産により免責が受けられれば返済義務がなくなります。
ただし、持ち家を失うため注意が必要です。
金融機関は住宅ローンの契約をする際に、担保として住居を設定しています。
そのため、返済能力がないと判明した時点で、金融機関は自己破産をおこなう前に競売を申し立てる可能性が高いです。
競売が申し立てられない場合でも持ち家は処分する必要があり、強制的に売却しなければいけない状況になります。
売却して得た代金は債務者の手元には残らず、受け取るのは住宅ローンの債権者である金融機関です。
住宅ローンを完済した持ち家の場合
自己破産の手続きをおこなうと現存価値20万円以上で自由財産以外の物品や99万円以上の現金のすべてを手放さなければいけません。
持ち家や自動車、貴金属などの資産と認められるものは、自己破産の手続きにて没収となり、売却されます。
住宅ローンを完済していたとしても、一般的に数百万円の価値があると考えられる持ち家は必ず売却されるため注意しましょう。
ただし、自己破産後すぐに家を出る必要はなく、競売にて買い手が見つかるまでは自宅として住めます。
法律にて、自己破産後に出ていくべき期間が決められておらず、売却先が見つかり次第出ていく形になります。
競売の状況に応じて大きく変化しますが、自己破産後の4か月〜6か月を目処に退去を求められることが多いです。
共有名義での持ち家の場合
自己破産したことで、他人の財産までが没収されることはありません。
ただし、自己破産者の財産は没収されるため、共同名義での持ち家の場合であれば退去を求められる可能性があります。
自己破産をおこなうと、自身の財産を手放す必要があるため、共同名義での持ち家も一部は競売に掛けられることになります。
共同名義だとしても物理的に切り分けられる財産であれば、自身の名義のみの部分を競売に掛けられますが、持ち家の場合は切り分けられません。
そのため、共同名義者の持分も売却できるよう、裁判所から共有物分割請求を求められる可能性が高いです。
共有物分割請求になると、持ち家全体の売却にて得られる代金を現金で分け合うことになります。
住宅ローンが支払えない場合は自己破産できる?
住宅ローンが支払えない場合は自己破産ができます。
ただし、自己破産の手続きを進めるのであれば、次の2つについて事前に把握しましょう。
- 自己破産できるが持ち家を手放す必要がある
- 連帯保証人に返済の義務が移る
持ち家を手放すことや連帯保証人に迷惑がかかることなどを把握していないと、自己破産後に後悔する可能性があるため注意が必要です。
自己破産できるが持ち家を手放す必要がある
住宅ローンは債務であるため、自己破産による免責を受けられ、借り入れの全額を免除できます。
ただし、自己破産をおこなった場合、持ち家を手放さなければいけない点については注意しましょう。
自己破産をしてから手放すまでの時間は、一般的に数か月程度かかるため、すぐ家を出る必要はありません。
ただし、他の場所に引っ越さなければならず、自己破産では手続き以外にも新しい家を見つける労力を必要とします。
連帯保証人に返済の義務が移る
自己破産の免責の中に住宅ローンが含まれていると、連帯保証人に返済の義務が移る可能性があります。
自己破産で免責の対象となるのは、自己破産をおこなった方の債務のみです。
自己破産をしたことで連帯保証人の債務は免責の対象となりません。
つまり、連帯保証人の債務はそのまま残るため、金融機関は連帯保証人に対してローンの残りと遅延損害金を一括で請求できます。
上記のような状況になった場合、連帯保証人は一括で支払えない可能性が高いでしょう。
一括で支払えない場合は、連帯保証人も自己破産を検討する必要があります。
自己破産は連帯保証人に迷惑がかからないかどうかも考慮しながら、手続きを進めることが大切です。
自己破産する前に知っておくべき注意点
自己破産する前に把握すべき注意点は、次の3つです。
- 高額な財産などは没収される
- ある一部の職業に就くことができない
- 官報に名前を含む個人情報が掲載される
自己破産はすべての債務で免責を受けられる代わりに財産の多くを失う点については注意が必要です。
また、財産が失われる以外にも職業制限や個人情報の公開などが注意点として挙げられます。
高額な財産などは没収される
自己破産をおこなうと、高額な財産や現金が没収されてしまいます。
高額な財産とは、現存価値20万円を超える自由財産以外の物品のことです。
次のような自由財産に当てはまるものは没収されませんが、当てはまらない高価な財産は没収されてしまいます。
- 衣服や寝具、家具、電化製品などの生活に不可欠なもの
- 仏像や表彰、学習用品などの精神生活の観点から不可欠なもの
- 給与や退職金、社会保険制度に類する給付
自由財産に当てはまるものは、生活の権利を守るために必要な物品であるため、差し押さえが禁止されています。
一方で、自動車や持ち家、ブランド物、高価な貴金属などは、自由財産と認められずに没収の対象です。
没収された財産は競売に掛けられ、売却にて得られた金額を債権者が分け合います。
ある一部の職業に就くことができない
自己破産をすると、次の職業へ就くことが制限されています。
- 貸金業
- 教育委員会の委員
- 行政書士
- 銀行の取締役、執行役、監査役
- 警備員
- 建築士
- 公安審査委員の委員長および委員
- 公証人
- 公正取引委員会の委員長および委員
- 公認会計士
- 国家公安委員会の委員
- 質屋
- 司法書士
- 社会保険労務士
- 商工会議所の会員
- 信用金庫等の役員
- 生命保険募集人
- 税理士
- 宅地建物取引士
- 土地家具調査士
- 理事を除く日本銀行の役員
- 不動産鑑定士
- 弁護士
- 弁理士
- 旅行業の登録
上記の職業制限は、自己破産の手続きを開始したときから免責が受けられるまで続きます。
免責を受けて手元から債務がなくなった状態になれば、上記の職業への就職が可能です。
また、自己破産後はすぐに免責が受けられるわけではありません。
一般的には自己破産の手続き開始から6か月〜9か月程度かかるため、一定の期間は上記の職に就けないと考えましょう。
官報に名前を含む個人情報が掲載される
自己破産をおこなうと、官報に名前を含む個人情報が記載されるため、他人に自己破産したことを知られてしまう可能性があり注意が必要です。
官報は誰でも見られる国が発表する資料であり、自己破産したことを周りに知られたくない方にはリスクになります。
ただし、誰でも見られる資料である一方で、一般人の方が官報を見る機会はあまり多くありません。
官報を見られたとしても年間数万件ある自己破産情報の中から、身近な人物の情報を特定するのは難しいでしょう。
官報により自己破産のことが発覚するリスクは非常に低いですが、絶対に知られないとは言い切れない点については注意が必要です。
自己破産する前の相談におすすめな弁護士・司法書士4選
自己破産する前の相談におすすめな弁護士、司法書士4選は、次のとおりです。
- ひばり法律事務所
- はたの法務事務所
- 東京ロータス法律事務所
- 弁護士法人・響
それぞれの事務所は自己破産に対する豊富な経験や実績があるものの、特徴が異なるため、自身の好みに適した事務所を選びましょう。
ひばり法律事務所
対応エリア | 全国 |
相談料金 | 無料 |
任意整理 | ■着手金 1社22,000円〜 ■基本報酬 1社22,000円〜 ■減額報酬 11%相当 |
個人再生 | 330,000円〜 |
自己破産 | 220,000円〜 |
- 女性専用の相談窓口あり
- 何度でも相談料が無料
- 秘密厳守の相談だから安心
ひばり法律事務所は、女性専用窓口を導入している弁護士事務所です。
弁護士歴8年の女性弁護士が在籍しているため、女性は安心して気軽に相談できます。
また、弁護士歴25年のベテランも在籍しているため、豊富な実績と経験をもとに借金問題の最適な解決策を提案してもらえます。
はたの法務事務所
対応エリア | 全国 |
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任意整理 | ■着手金 無料 ■基本報酬 1社22,000円〜 ■減額報酬 11%相当 |
個人再生 | 385,000円〜 |
自己破産 | 330,000円〜 |
- 全国出張費用が無料
- 司法書士歴27年の信頼実績
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はたの法務事務所は、借金問題に関する相談実績が20万件を超える司法書士事務所です。
依頼者の満足度も95.2%と高い水準であり、自己破産の依頼をする際は満足できる結果を得られる可能性が高いでしょう。
また、相談料は何度でも無料であるため、契約内容に納得した場合のみ依頼ができます。
東京ロータス法律事務所
対応エリア | 全国 |
相談料金 | 無料 |
任意整理 | ■着手金 1社22,000円〜 ■基本報酬 1社22,000円〜 ■減額報酬 11%相当 |
個人再生 | 330,000円〜 |
自己破産 | 220,000円〜 |
- 受任実績が7,000件以上と豊富
- 土日祝日も電話・メール相談可能
- 何度でも相談費用が無料
東京ロータス法律事務所は、債務整理の受任実績が7,000件以上と経験と実績が豊富な弁護士事務所です。
相談は全国から受け付けており、土日問わずいつでも無料で対応してもらえます。
また、分割払いに対応しているため、自己資金がない状態でもすぐに自己破産の手続きを進められる点がメリットです。
弁護士法人・響
弁護士法人・響は、費用の分割払いができるため、初期費用無料で依頼できる弁護士事務所です。
相談料も無料であるため、納得できるまで何度でも相談ができます。
また、24時間365日いつでも相談を受け付けており、悩みがある際にすぐに打ち明けられる点も弁護士法人・響を利用するメリットです。
自己破産後の住宅ローンに関するよくある質問
自己破産後の住宅ローンに関するよくある質問として、次の2つが挙げられます。
- 自己破産後に信用情報が復活したか確認する方法は?
- 住宅ローンの共同名義人が自己破産した場合は?
信用情報の確認方法や自身以外の他人が自己破産した場合についても確認しましょう。
自己破産後に信用情報が復活したか確認する方法は?
信用情報に開示請求をおこなうことで、信用情報が復活したか確認できます。
数百円〜1,000円程度の手数料を支払えば、郵送や窓口、インターネットなど好みの方法で情報の受け取りが可能です。
また、自己破産による信用情報への影響は約5年間〜10年間です。
自己破産後は、上記の年数の経過を目処に開示請求をおこない、信用情報の確認をしましょう。
住宅ローンの共同名義人が自己破産した場合は?
住宅ローンの共同名義人が自己破産した場合、自身の持分は手放す必要がありません。
ただし、裁判所から共有物分割請求を求められた場合は、自身の持分も売却して手放す可能性が高いです。
住宅を持ち続けた場合は、他人との共有物になるため、家のリフォームや修理などが勝手にできなくなります。
まとめ
自己破産をおこなうと、住宅ローンが組めなくなります。
また、住宅ローンを組んでいる状態で自己破産をおこなうと、持ち家を失うため注意が必要です。
ただし、大きな借金を抱えて苦しんでいる方は債務整理をおこなうことで、すべての債務から開放されます。
まずは現状の借金問題に向けて、弁護士や司法書士に相談をしてみましょう。