自己破産を検討中の方の中には、車の処分をなんとか回避したいとお考えの方もいるのではないでしょうか。
「生活に必要な移動手段が確保できないと困る」「車を手放したあとの生活に不安が募るためどうにかしたい」など、不安な気持ちを抱えている方もいるかもしれません。
この記事では自己破産しても車を残す方法について解説しています。
また、車を残すための対処法の他にも、してはいけないことや自己破産後に車を利用する方法などもあわせて紹介しています。
自己破産しても車を残したい方は、ぜひ最後まで読んでください。
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【原則】自己破産すると車は処分される
自己破産すると、借金全額の返済義務が免除される代わりに、自由財産の一部を除き保有する財産は現金化され、債権者に返納されることが一般的です。
自由財産とは自己破産後も所有が認められる財産のことで、具体的には99万円以下の現金や20万円以下の預貯金、生活に欠かせないものや仕事道具などをいいます。
車に関しては自由財産ではないため、処分される場合が多いです。
また、ローンが残る車を所有する場合に自己破産すると、ローン会社に引きあげられる可能性が高いため、車は手元に残りません。
理由は、完済までの車の所有権はローン会社にあるとされる、所有権留保特約という契約があるからです。
原則として自己破産すると、車を処分される可能性が高い点は理解しておきましょう。
自己破産しても車が処分されないケース
原則として自己破産すると車は処分されますが、例外的に自己破産しても車が処分されないケースが存在します。
ここからは、自己破産しても車が処分されないケースについて解説します。
20万円以下の価値と判断された
価値が20万円以下と判断された車は自由財産として処分対象から外されるため、自己破産しても車が手元に残る可能性があります。
ただし、ローンが残る車は自己破産するとローン会社に引きあげられるため、ローンを払い終えていることが前提である点には注意が必要です。
車の価値は、市場で売却した際にいくらで売れるかの基準で算出されるため、車の価値を知るためには中古車ショップなどに持ち込み、査定してもらいましょう。
自由財産の合計が車を含めて99万円以下
自由財産として定められているのは、次のとおりです。
- 差し押さえが禁止された財産
- 破産手続き後に取得した新規財産
- 預貯金を含まない99万円以下の現金
上記の合計が車を含めて99万円以下の場合、車を残せる可能性があります。
ただし、車自体に20万円以上の価値があると判断されると、足が不自由で車がないと生活が成り立たない場合や仕事で必要不可欠など、特別な理由がない限り自由財産として認められない可能性が高くなります。
名義人が本人ではない
自己破産の処分対象となる財産は、債務者本人に限られ、家族や第三者の財産は処分の対象にあたりません。
- 親
- 兄弟
- 子ども
車が処分対象とならない名義人は次のとおりです。
ただし、自己破産直前に車の名義変更をすると、免責不許可事由とみなされ自己破産が認められない可能性がある点には注意が必要です。
日常生活に著しく支障があると判断された
- 身体に障害がある方
- 病気の治療や通院に車が必要な方
- 電車やバスが通らない地域で生活している方
上記のように、車がない事で日常生活に著しく支障があると判断された場合、処分されない可能性があります。
ただし、判断基準は厳しく通勤での車の利用や、子どもの送迎などの理由は認められないケースが多いです。
また、価値が高い車は処分対象になる可能性がある点には注意が必要です。
車の初年度登録から4〜6年が経過している
車は法定耐用年数が決められています。
- 軽自動車:4年
- 普通自動車:6年
法定耐用年数とは、国が定める固定資産を利用できる期間のことです。
購入して4年から6年経過している場合、車の価値はないものとされ、査定されずに手元に残せる可能性があります。
ただし、4年から6年経過しても価値が下がらない高級車を保有している場合、裁判所から査定書の提出を求められるケースもある点には注意が必要です。
車を残すための対処法
原則、自己破産すると車は処分されますが、どうしても手放したくない場合もあるでしょう。
ここからは車を残すための対処法について解説します。
第三者弁済をする
ローンが残っている場合、第三者弁済で車を手元に残せる可能性があります。
第三者弁済とは親や子ども、親戚や友人など、債務者本人以外が弁済する制度です。
本来、自己破産するとローンが残る車はローン会社に引きあげられますが、第三者弁済でローンを完済すれば、所有権がローン会社から本人に移るため、車を引きあげられずにすみます。
ただし、車の価値が20万円以上の場合は自由財産外となり、処分される可能性が高いため、第三者弁済を依頼する場合は、あらかじめ車の価値を調べておくことをおすすめします。
また、家計が同一の同居家族は第三者とみなされない場合があるため、遠縁に依頼するほうが望ましいでしょう。
自由財産拡張の申し立てをする
車の価値が20万円以上の場合は、債権者に返納するために現金化されることが一般的です。
しかし、自由財産拡張の申し立てをすれば、車を残せる可能性があります。
自由財産拡張の申し立てとは、債務者の生活の再建を目的として、本来自由財産ではないものを必要な限り残すことを、裁判所により認める制度です。
ただし、車を生活に欠かせない財産として認めてもらう必要があります。
- 病気の治療や通院で車が必要
- 車がなければ仕事が成り立たない
- 電車やバスなどの公共交通機関が身近にない
上記のような正当な理由が必要なため、簡単でない点は理解しておきましょう。
任意整理や個人再生などを検討する
任意整理や個人再生は財産を処分する必要がないため、車を残せる可能性があります。
任意整理とは、債権者との交渉で将来の利息や遅延損害金などの和解を成立させ、支払いを楽にする制度です。
個人再生や自己破産より費用が安く、コストを抑えて債務整理をしたい方におすすめです。
また個人再生は裁判所に申し立てをおこない、借金を5分の1程度まで減額できる可能性のある制度で、任意整理とは違い元本を含めた借金を減額できます。
任意整理や個人再生は、自己破産とは違い借金の返済義務は残るため、安定した収入が必要な点は理解しておきましょう。
車を残したくてもやってはいけないこと
車を残して自己破産したい場合、債務者はさまざまな手段を考えます。
しかし、車を残したくておこなった行動が、免責不許可事由に該当したと判断されると、自己破産を認められない可能性がある点には注意が必要です。
ここからは車を残したくても、やってはいけないことを解説します。
車の名義を変更する
自己破産の処分対象となる財産は、債務者本人に限られ、家族や第三者の財産は処分の対象にあたらないため、手続き直前に車の名義変更を検討する方もいるでしょう。
しかし、自己破産直前に車の名義を他人に変えてはいけません。
自己破産直前の名義変更は財産隠しとみなされ、財産隠匿行為や説明義務違反行為になり、免責が認められない可能性があります。
また、悪質な場合は詐欺破産罪に問われるケースもあり、罪に問われると10年以下の懲役や1,000万円以下の罰金、またはその両方が課せられます。
自己破産が認められなければ、借金の返済義務が消失せず、債務者自身が苦しい思いをするため、自己破産直前の名義変更は絶対にやめましょう。
自動車ローンのみを優先して返済する
借金に苦しんでいる方の中には、多くの貸金業者から借入れをしているケースがあります。
複数社から借入れをしている場合、債権者平等の原則にしがたい債権者を平等に扱う必要があるため、自動車ローンのみ優先して返済する行為は認められません。
自動車ローンのみ優先する偏った返済は偏頗弁済にあたるため、破産法で禁止されており、判明すると借金が免責されない可能性があります。
車を残すために自動車ローンを優先して完済したい場合、家族に協力を仰ぐなど、別の方法を検討しましょう。
ローンが残っていることを隠す
弁護士や裁判所に車のローンが残っていることを隠してはいけません。
自己破産の手続きをおこなうと、裁判所や破産管財人が債務者の状況を徹底的に調査するため、ローンについて隠しても、口座の入出金や郵便物の履歴から簡単に発覚します。
虚偽の報告が発覚した場合、免責不許可事由にあたり借金の返済義務が免除されなくなり、最悪の場合、詐欺破産罪に問われる恐れもあります。
借金が免責されない可能性があるため、ローン隠しは絶対にやめましょう。
自己破産前に車を売却する
次の行為は債権者の不利益となる詐害行為にあたり、悪質な場合は詐欺破産罪に問われる可能性もあります。
- 故意に車を廃車にする
- 相場より安く車を売却する
- 売却したお金を返済以外に利用する
自己破産前に車の売却を検討する場合は注意が必要です。
なお、借金返済の資金にするために、車を適切な価格で売却するのは問題ありません。
車を処分する場合は、事前に弁護士への相談をおすすめします。
自己破産後に車を利用する方法
原則として自己破産したあとの収入や財産は、本人が自由に使用できるため、車の購入自体は問題ありませんが、現実的には自己破産後の車の購入は難しいケースが多いです。
理由は次のとおりです。
- 手持ちの現金が少ない
- 自己破産後は信用情報機関に5年から7年事故情報として登録される
しかし、仕事や日常生活を送るために、自己破産で手放したあとも、すぐに車を利用したいと考える方もいるでしょう。
ここからは、自己破産後に車を利用する方法について解説します。
生活福祉資金貸付を利用して購入する
生活福祉資金貸付とは高齢者や低所得者、障害者の生活を支えて、在宅福祉および社会参加の促進を図ることを目的とするセーフティネット施策の一つです。
対象者は次のとおりです。
- 65歳以上の高齢者が属する高齢者世帯
- 必要な資金を他から借りることが困難な低所得世帯
- 障害者手帳などの交付を受けた方が属する障害者世帯
ただし、だれでも利用できるわけではなく、生活福祉金貸付を利用するためには収入や年齢など一定の要件を満たす必要があります。
貸付けを受ける際は、各市町村の社会福祉協議会に相談するとよいでしょう。
現金で購入する
自己破産後の現金の使い道は、原則として自由です。
そのため、自由財産として残した現金で購入できる安い中古車であれば、自由に購入できます。
ただし、残されたお金を車の購入に充てると生活が苦しくなる可能性も出てくるため、今後得られる収入と生活費のバランスの考慮は必要です。
車の購入は、生活に困窮しない程度のお金をためてからおこなうとよいでしょう。
レンタカーやカーシェアリングを使う
自己破産しても、レンタカーやカーシェアリングの利用は問題ありません。
現金での車の購入が難しい場合は、レンタカーやカーシェアリングの利用がおすすめです。
ただし、信用情報機関に事故情報が登録される、いわゆるブラックリスト状態では、カードの支払いができないため、現金のみで支払いをおこなう点は覚えておきましょう。
カーリースは利用できない
自己破産後、信用情報機関に事故情報が登録されている間はローンやリースなどの契約全般に利用制限がかかるため、カーリースは利用できません。
ただし、自己破産後5年から10年経過して、個人の信用情報から履歴が消えた後に申し込めば利用できる可能性は高くなります。
また、リース契約中に自己破産した場合、リース会社に車の返却を求められますが、連帯保証人が一括請求を受ければ継続してリースを利用できる可能性もあります。
自身の信用情報について知りたい場合、CICやJICCなどの信用情報機関へ開示を求めれば、確認できるため、不安な方は確かめてみるとよいでしょう。
車の所有と自己破産に関するよくある質問
お金の問題は、身近な家族や知人に相談できず、一人で抱え込むケースも少なくありません。
ここからは、車の所有と自己破産に関するよくある質問について解説します。
せひ、参考にしてください。
自己破産後再びローンを組めるのはいつ頃ですか?
自己破産後に再びローンを組めるのは、5年から10年後です。
自己破産すると信用情報に事故情報が登録されます。
信用情報に事故情報がある場合、ローン会社やクレジットカード会社に貸し倒れのリスクがあると判断され、審査に通りません。
事故情報は自己破産の手続き開始から、遅くとも10年で削除されるため、5年から10年で新たにローンを組める可能性があります。
ETCカードはどうなりますか?
自己破産すると信用情報に事故情報が残り、現在保有しているETCカードは利用できず、一定期間は新規のETCカードの発行もできません。
高速道路にもよりますが、ETCカードでしか乗り降りできない区間もあり、不便を感じる方もいるでしょう。
自己破産後にETCカードを利用したい場合、ETCパーソナルカードが代替品としておすすめです。
ただし、保証金が必要などの条件があるため、担当の弁護士にETCカードを利用したい旨を相談するとよいでしょう。
まとめ
自己破産すると、原則として車を手放す必要がありますが、次の条件を満たせば車を残せる可能性があります。
- 20万円以下の価値と判断された
- 自由財産の合計が車を含めて99万円以下
- 名義人が本人ではない
- 日常生活に著しく支障があると判断された
- 車の初年度登録から4〜6年が経過している
また、ローンが残る車を所有する場合に自己破産すると、ローン会社に引きあげられるため車が手元に残らない点には注意が必要です。
ただし、車を残したくても名義人を変更したり、虚偽の申告をしたりすると自己破産できないばかりか、詐欺破産罪に問われる恐れもあるため、絶対にやめましょう。
車が必要な場合、借金や収入の状況に応じて、自己破産以外の債務整理も検討の余地があり、任意再生や個人再生なら車を手放さずに手続きが可能です。
車を残したい方は、自身の債務状況を弁護士に相談しましょう。