「反対する業者がいる場合の対処方法が知りたい」など、疑問を抱えている方もいるでしょう。
個人再生とは、借金額を最大10分の1にまで減少できる手続きのことです。
ただし、手続きは必ず成功するものではなく、状況次第では業者に反対されて手続きできなくなる場合もあります。
実際に個人再生の手続きに失敗している割合は約6.7%です。
本記事では、個人再生に反対する業者や反対された場合の対処法などについて解説しています。
個人再生を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
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個人再生に反対する業者がいるのは本当?
個人再生に反対する業者がいるといった話を聞いたことがある方もいるでしょう。
実際に個人再生は業者が反対できるケースとできないケースがありますが、どのような場合にできて、どのような場合にできないのでしょうか。
個人再生の手続きをはじめる前に、個人再生とは何かについて知る必要があります。
個人再生は2種類ある
個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得等再生」の2種類があります。
小規模個人再生とは、定期的に収入を得ている方が借入額を最大10分の1まで減額できる方法のことです。
小規模個人再生後の返済額は次のように変動し、減額後は原則3年、最大5年の分割で返済をします。
債務額 | 最低返済額 |
---|---|
100万円未満 | 借入総額 |
100万円以上500万円以下 | 100万円 |
500万円超1,500万円以下 | 総額の5分の1 |
1,500万円超3,000万円以下 | 300万円 |
3,000万円超5,000万円以下 | 総額の10分の1 |
一方で、給与所得等再生とは、可処分所得額の2年分まで減額できる方法のことです。
ただし、可処分所得額の2年分の金額は、小規模個人再生の方法で算出した金額と比較されます。
それぞれを比較して高い金額の方が採用されるため、小規模個人再生よりも給与所得等再生の方が高い返済額になりやすいです。
また、可処分所得額とは、自身の収入の合計額から税金や最低限の生活費などを差し引いた金額のことを指します。
小規模個人再生をするためには債権者の同意が必要
小規模個人再生は、作成した再生計画案を裁判所が認可した場合のみおこなわれます。
再生計画案とは、債権者に対して今後の返済プランに関する説明を記載した書類のことで、裁判所が決定した日付までに提出しなければいけません。
裁判所の認可が降りるのは、債権者が再生計画案の内容に同意した場合です。
そのため、小規模個人再生をするためには、債権者の同意を得なければいけません。
また、小規模個人再生の再生計画案に記載する内容は、次の2つです。
- 基準債権額による最低弁済額
- 清算価値による最低弁済額
- 返済期間や返済日
- 借り入れの免除額
たとえば、「毎月の月末を返済日として3年間かけて借入額の5分の1を返済し、借入額の5分の4は免除する」のような内容を記載します。
ただし、以上のような単純な内容のみではなく、さまざまな記載事項が存在します。
再生計画案は専門的な知識を必要とするため、代理人弁護士を付けて作成と提出をおこないましょう。
反対する業者がいても個人再生できるケースがある
小規模個人再生であれば、次の条件に該当する場合、債権者に反対されても問題なく手続きがおこなえます。
- 再生計画案に反対した債権者の数が半分未満である
- 反対した債権者から借り入れた債務が全体の半分未満である
たとえば、7社から借り入れている場合、小規模個人再生をおこなうには反対の意見が4社以内の必要があります。
また、借金額が250万円で、A社から200万円、B社から50万円を借り入れている場合、A社から反対の意見がなければ小規模個人再生がおこなえます。
以上のように小規模個人再生では債権者の意見が影響しますが、給与所得等再生であれば、そもそも債権者も意見に左右されずに手続きがおこなえます。
そのため、債権者の反対意見により小規模個人再生がおこなえない場合、給与所得再生に切り替えることで手続きが進められるようになります。
個人再生に失敗する割合はどれくらい?
裁判所が発表している「令和2年度再生既済事件数」を参考にすると、令和2年度の個人再生の手続き数は、次のとおりです。
個人再生の種類 | 個人再生手続きの総数 | 個人再生手続きが終結した総数 |
---|---|---|
合計 (小規模個人再生+給与所得者等再生) | 1万2,864件 | 1万1,988件 |
小規模個人再生 | 1万1,948件 | 1万1,172件 |
給与所得者等再生 | 764件 | 698件 |
個人再生手続きが終結した総数の合計を個人再生手続きの総数の合計で割ると、個人再生に失敗する割合は6.7%で、成功する割合が93.3%です。
個人再生の手続きをおこなった方の多くが成功しており、失敗している方は6%台と低い数字が出ています。
また、成功した合計が1万1,988件のうち、小規模個人再生は1万1,172件と、非常に多くの割合を占めています。
小規模個人再生を申請した場合、債権者から反対の意向を示され、手続きが進められない可能性も低いでしょう。
個人再生ができないケース
個人再生ができないケースとしては、次の2つが挙げられます。
- 債権の半分を占める業者が反対している
- 過半数の債権者が反対している
ただし、給与所得者等再生の場合は、上記の条件に当てはまらずに債権者の意見に関係なく手続きがおこなえます。
そのため、上記の条件が当てはまり、個人再生ができなくなるケースは小規模個人再生の場合のみです。
債権の半分を占める業者が反対している
債権の半分を占める業者が反対している場合、個人再生がおこなえません。
たとえば、借入額200万円で小規模個人再生をおこなう際、101万円分の債権を保有している業者から反対されると手続きが不認可となります。
不認可となる場合、業者の数は問われません。
つまり、借入額200万円の小規模個人再生で、50万円1社と51万円1社の計2社の反対でも不認可です。
また、1社からの借入額が大きいと、業者の意見に左右されやすくなります。
借入額の過半数以上を1社から借り入れている場合、その1社の反対意見のみで小規模個人再生の認可がされません。
そのため、借入状況次第では、小規模個人再生が失敗する可能性も考えながら手続きを進める必要があります。
過半数の債権者が反対している
過半数の債権者が反対していると、個人再生がおこなえません。
たとえば、10社の借入先がある場合は、6社以上の反対意見で小規模個人再生がおこなえなくなります。
一方で、過半数未満である5社以内の反対意見のみであれば、小規模個人再生の認可において問題ありません。
また、借入先が3社だと不認可を受ける反対数は2社で、認可できる反対意見の業者数は1社のみです。
ただし、反対数が少ないことで、小規模個人再生が必ず認可されるわけではありません。
反対数が少なくても、裁判所は必ず債権者からの意見を聞いてから、最終的に認可または不認可の決断をします。
そのため、債権者の意見次第では、反対する業者が過半数以下でも個人再生ができないケースがあるため注意が必要です。
個人再生に反対する可能性のある業者
個人再生に反対する可能性のある業者としては、次の6つが挙げられます。
- 信用保証協会
- 保証会社
- 共済組合
- 個人の債権者
- カード会社や消費者金融
- 政府系の金融機関
法律の範囲内で正しく貸付をおこなう業者であれば、どの業者でも個人再生に反対する可能性があります。
基本的には反対される可能性があると考えて、個人再生の手続きを進めましょう。
信用保証協会
信用保証協会とは、中小企業や小規模事業者が金融機関から借り入れる際に債務を保証する公的機関のことです。
経営リスクの高い中小企業や小規模事業者は、信用保証協会の債務の保証により、スムーズに借入がおこなえるようになります。
ただし、信用保証協会がおこなう保証は一時的な支払いの立て替えであり、債務者は返済期日を遅らせるものではありません。
現在の状況ですぐに信用保証協会へ返済ができなく、今後も返済の目処が立たない場合は、個人再生の手続きを進めるのも1つの手です。
ただし、信用保証協会は、個人再生の手続きを反対する可能性があります。
反対する理由として挙げられるのは、信用保証協会の運営費が税金であるからです。
個人再生となると、税金を利用して貸し付けたお金が一部返済されない状況になり、健全な資金運用のために信用保証協会は反対する可能性が高いと考えられます。
保証会社
保証会社とは、クレジットカードやカードローンの支払いを保証する会社のことです。
クレジットカードやカードローンの支払いが滞った場合、利用者の代わりに保証会社が支払いを立て替えます。
とくに多くのカードローンが担保や保証人なしで借り入れられる理由は、保証会社の存在が大きいです。
ただし、保証会社の立て替えは一時的なものであり、利用者はすぐに支払わないといけません。
長期間支払いを放置すると裁判になる可能性もあるため、返済能力がない場合は、任意整理や個人再生などがおすすめです。
一方で、借入額が多かったり借入に対しての返済額が少なかったりする場合は、小規模個人再生の交渉をしても反対される可能性があります。
共済組合
共済組合とは、相互扶助を目的に公務員が加入する団体のことです。
医療保険や年金基金などの事業をメインとしていますが、次のような支出に対応するため、貸付事業も展開しています。
- 自動車の購入
- マイホームの取得
- 罹災後の復旧
- 急な医療費
- 教育費
- 冠婚葬祭
ただし、貸付するための資金は、組合員からの保険料や国の負担金などです。
共済組合は、多くの方からお金または国から集めており、安全かつ効率的に資金を運用する必要があります。
個人再生に同意すると貸し付けた額の一部が返済されなくなるため、反対される可能性が高いです。
また、共済組合に入れるのは、給与が安定している公務員のみです。
給与が安定している公務員であるからこそ、長期の分割返済には応じる傾向にありますが、すべての貸付額が戻らない個人再生には応じない傾向にあります。
個人の債権者
個人の債権者とは、友人や家族のことです。
友人や家族から借り入れた場合は、個人再生に対して感情的になり、反対される可能性があります。
保証会社や共済組合、信用保証組合はあくまでも貸付をおこなう企業や団体であるため、客観的な視点のもとで個人再生が進められます。
また、専門家と話し合えば、スムーズに話が進む可能性が高いです。
ただし、債権者が個人の場合は、個人再生への理解をしてもらえずに反対されるケースも見られます。
今後の関係が破綻とならないよう、個人の債務者から反対の意見を言われたら真摯に受け止めるようにしましょう。
また、個人間の関係性であれば、わざわざ個人再生をせずに返済期間を長期化したり、一時的に返済額を減らしてもらったりなどの対処もできます。
カード会社や消費者金融
保証会社が代位弁済をおこなわない限り、債権があるのはクレジットカード会社や消費者金融カードローンです。
そのため、クレジットカード会社や消費者金融カードローンも個人再生に反対する可能性があります。
代位弁済とは、債権者が債務者への支払いができない場合、第三者が債務者の代わりに支払いを立て替えることです。
また、代位弁済により債権は第三者に移るため、債務者は第三者への返済をおこなわなければいけません。
つまり、代位弁済前に個人再生の手続きをはじめると、債権のあるクレジットカード会社や消費者金融カードローンに反対される可能性があります。
元金の一部が返済されないため、クレジットカード会社や消費者金融カードローンから反対の意向を示される可能性は十分に考えられるでしょう。
政府系の金融機関
政府系の金融機関として挙げられるのは、次の5つの機関です。
- 日本政策金融公庫(JFC)
- 国際協力銀行(JBIC)
- 日本政策投資銀行(DBJ)
- 商工組合中央金庫(商工中金)
- 沖縄振興開発金融公庫(沖縄公庫)
政府系の金融機関は、主に企業のプロジェクトに対して、採算、政策意義、効果などを審査して融資しています。
また、融資先は基本的に営利目的を第一としないプロジェクトです。
ただし、新型コロナウイルス感染拡大関連の融資もおこなったため、近年は幅広い方が政府系の金融機関から融資を受けています。
個人再生の反対に関しては、一般的な金融機関とそこまで大きな差がありません。
融資を受けた直後の個人再生や全く返済をしていない状態での個人再生は、反対される可能性が高いため注意しましょう。
個人再生に反対されたときの主な対処法
個人再生に反対されたときの主な対処法としては、次の5つが挙げられます。
- 手続き開始前に業者と交渉する
- 反対する債権者を説得する
- 再生計画案を見直す
- 個人再生手続きの方法を変える
- 自己破産を申請する
ただし、それぞれの対処法は、非常に多くの労力を利用します。
債務整理の専門家である弁護士や司法書士に依頼すると、スムーズに対処できるようになります。
手続き開始前に業者と交渉する
大口の債権者がいる場合は、手続き開始する前に意向を確認しましょう。
個人再生の手続きを開始する前に反対する業者がいると判明した場合、事前に交渉すれば、スムーズに個人再生の手続きが進められるようになります。
とくに月々の返済額や返済期間など交渉をした内容を再生計画案に反映すれば、反対される可能性が低くなるでしょう。
また、交渉する際は個人再生までに至った経緯の説明も重要です。
借り入れて間もない場合や多くの返済額を残している場合は、反対の意向を示される可能性が高くなります。
手続前手の交渉では、債権者の疑問を少しでも解消し、個人再生せざるを得ない状況に対して理解してもらうことが大切です。
反対する債権者を説得する
個人再生の手続き開始後、反対する債権者がいれば説得するのも1つの手です。
ただし、債権者を説得できる内容がなければ、反対の意向を取り消してもらえないでしょう。
説得を成功させるためには、現在の自身の状況や個人再生せざるを得ない理由、今後の流れなどを納得できる形で説明しなければいけません。
また、再生計画案を提出した場合、裁判所を通じて債権者への説得をおこないます。
法律に関する知識が必要となるため、法律の専門家である弁護士や司法書士に依頼すると効率よく進められます。
再生計画案を見直す
債権者が反対の意向を示すのは、個人再生後の返済プランを記載した「再生計画案」の内容を見てからです。
反対される理由は、主に「毎月の返済額が少ない」「返済プランの期間が長い」などであり、再生計画案次第では反対の意向を取り消してもらえます。
そのため、債権者から反対の意向を示された場合は、再生計画案を見直しましょう。
個人再生をすると、債務者は借入額の一部が免除になる一方で、債権者には貸し付けたお金が戻りません。
債務者の毎月の収入や必要経費を考慮した上で、利害関係を調整するためにも、債権者に同意してもらえる返済額や返済ペースを決める必要があります。
できる限りの誠意を見せることで、債権者も再生計画案に同意しやすくなります。
個人再生手続きの方法を変える
個人再生の手続き方法には「小規模個人再生」と「給与所得等再生」の2種類があります。
2種類ある中で、債権者が個人再生に反対できるのは、手続き方法が小規模個人再生である場合のみです。
一方で、給与所得等再生では、債権者の反対意見に影響されることなく個人再生の手続きが進められます。
そのため、小規模個人再生で手続きを進められなかった場合は、給与所得等再生に切り替えましょう。
ただし、給与所得等再生で減額した後の返済額は、小規模個人再生の減額幅または可処分所得2年分のどちらか高い方です。
給与所得等再生をおこなうと、小規模個人再生よりも減額幅が少なくなり、将来支払うべき金額が高くなる可能性がある点については事前に把握しましょう。
とくに多くの収入を得ていて扶養家族が少ない方は、給与所得等再生による減額幅が少なくなりやすいです。
自己破産を申請する
返済の見込みがないことや条件に当てはまらず、個人再生の手続きができない場合は、自己破産がおすすめです。
とくにフリーランスや個人事業主などで収入が安定していない方は、給与所得等再生がおこなえない可能性があります。
給与所得等再生の利用対象外の方が小規模個人再生に反対され、個人再生の手続きできない場合は、自己破産でしか解決できない場合が多いです。
債務整理の中には任意整理がありますが、そもそも個人再生の手続きをしている時点で任意整理では解決できない状態にあるといえます。
ただし、自己破産をすると、借金がすべて免除される代わりに家や車などを手放さなければいけません。
現金99万円以上の現金と時価評価額20万円以上のすべての財産を失う点には注意しましょう。
個人再生の相談におすすめの弁護士・司法書士事務所5選
個人再生の相談におすすめの弁護士事務所と司法書士事務所は、次のとおりです。
- はたの法務事務所
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それぞれ特徴が異なるため、自身に適した事務所を選ぶことが重要です。
ただし、相談料は無料である場合が多いため、気になる事務所があれば気軽に相談しましょう。
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【まとめ】個人再生を検討するときは弁護士・司法書士に相談しよう
個人再生の手続き方法には「小規模個人再生」と「給与所得等再生」の2つがあります。
どちらの手続き方法も裁判所を通しておこなうため、法律に関する専門的な知識が必要です。
とくに小規模個人再生をおこない、債権者から反対の意向を示された場合は、業者を説得したり再生計画案を見直したりしなければいけません。
法律の専門家でない方が手続きをおこなう場合は、非常に多くの労力を必要とするため注意しましょう。
弁護士事務所や司法書士事務所に依頼すれば、スムーズに問題が解決できます。
個人再生をする際は、弁護士事務所や司法書士事務所への依頼を検討しましょう。