生活保護でも自己破産できる?借金問題を解決するにはどちらを先に申請すべきなのか解説

自己破産は、借金の返済義務が免除される債務整理です。生活保護受給者が自己破産できるのか、生活保護と自己破産のどちらを先に手続きするべきなのか、などを知りたい方は多いのではないでしょうか。

結論からお伝えすると、生活保護受給者でも自己破産できます。

しかしどちらを先に実行するのかによって得られるメリットは異なるため、事前に把握したうえで実行する順番を検討しましょう。

今回の記事では、自己破産と生活保護の基本情報や、生活保護を受給する際の注意点、先に申請するべき手続きなどについて解説します。自己破産や生活保護について疑問がある方は、ぜひ参考にしてみてください。

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目次

自己破産や生活保護とは?

まずは、自己破産と生活保護の概要や条件について解説します。

自己破産の概要・条件

自己破産とは、借金の返済義務が免除される公的な手続きです。すべての借金の返済義務がなくなるため、高額な借金を抱えている方におすすめできます。

しかし、不動産や自動車などの価値のある財産を差し押さえられる、信用情報に傷がつき、ローンの審査に通過できないなどのデメリットもあります。

また、次の条件を満たさない方は、自己破産を実行できません。

  • 支払い不能である
  • 過去7年以内に免責を受けていない
  • 免責不許可事由に当てはまらない

たとえば、自身が自己破産を希望しても、裁判所に支払い不能であると認められない限り、実行できません。

自己破産を検討している方は、自身が対象なのか事前に確認してみましょう。

生活保護の概要・条件

生活保護とは、最低限度の生活を保障する目的で定められている公的な制度です。たとえば収入が少なく、生活が困窮している世帯に対し、生活保護費としてお金を支給しています。

しかし、希望すればどのような方でも受け取れるわけではありません。生活保護を受けるためには、次の条件を満たす必要があります。

  • 資産がない
  • 働けない
  • 年金や手当を受けている
  • 扶養されていない

たとえば、働ける状態であるのにもかかわらず、自身の意思で働いていない方は、生活保護を受給できません。

生活保護を受給する意思がある方は、条件を満たしているのかを確認しましょう。

生活保護費の受給中に自己破産できる?

生活保護を受給している方の中には、自己破産できるか不安に思っている方も多いのではないでしょうか。

結論としては、生活保護受給者でも自己破産は実行できます。

生活保護でも自己破産できる理由や、かかる費用などが気になる方は、これから紹介する詳細を確認しましょう。

自己破産しても受給は可能

自己破産した方も、生活保護を受給できます。

理由として、生活保護が受給できる条件を再度確認してみましょう。

  • 資産がない
  • 働けない
  • 年金や手当を受けている
  • 扶養されていない

上記のとおり、借金をしている方や債務整理をした方は実行できないと定められていません。

自己破産したら生活保護を受給できないと考えている方は、安心してください。

任意整理・個人再生はできない

任意整理や個人再生は、生活保護を受給しながら実行できません。任意整理は利息のカット、個人再生は借金を大幅に減額し、完済を目指す債務整理です。

どちらも自己破産とは異なり、返済義務が免除される手続きではなく、利息のカットや元本の減額をしたあとの借金を返済する必要があります。

しかし、生活保護費を借金の返済に充てる行為は認められていません。そのため、借金を返済する必要がある任意整理や個人再生は、生活保護を受給しながら実行できないと把握しておきましょう。

生活保護を受給している方の債務整理の選択肢は、基本的に自己破産だけになります。

手続きにかかる費用が免除される

生活保護を受給している方は、自己破産にかかる費用が免除されます。

事務所によって異なりますが、自己破産を司法書士や弁護士に依頼すると、20〜50万円ほどの費用が必要です。

しかし法テラスを利用すると、自己破産にかかる費用が全額免除されるため、費用が原因で自己破産を断念する必要がありません。

厳密には建て替え制度ですが、生活保護を受給している方は、返済が全額免除されます。

手元にお金がなく、自己破産できないと考えている方は安心して手続きしましょう。

自己破産者が生活保護を受給するときの注意点

自己破産した方が生活保護を受給する際の注意点は、次のとおりです。

  • 新たに借金をしない
  • 不正受給に注意する

一つずつ解説します。

新たに借金をしない

自己破産者が生活保護を受給する際は、新たな借金は避けましょう。

生活保護を受給していることを隠して借金し、自治体に発覚した場合、生活保護の支給が停止される可能性があります。

また、自己破産を実行すると信用情報に傷がつくため、借金の審査に通過できず、そもそも新たな借金は難しいです。

お金が足りなくならないように、生活保護の中で生活費をやりくりしましょう。

不正受給に注意する

自己破産者は、生活保護の不正受給に注意しましょう。不正受給が発覚すると、これまでに受給したお金の返還をしなければなりません。

また、3年以下の懲役、または100万円以下の罰金を科される場合もあります。

不正受給の一例は、次のとおりです。

  • 申告していない収入がある
  • 申告していない財産がある
  • 虚偽の申告をしている

たとえば、申告していないものの、労働や年金、手当などによる収入がある場合、不正受給になる場合があります。

虚偽の申告は、いずれ発覚する可能性が高く、徴収金の負担が大きいため、正直に申告しましょう。

自己破産と生活保護はどちらを先に申請すべき?

自己破産と生活保護は、申請する順番が重要です。どちらを先に申請するのかによって、得られるメリットが異なります。

それぞれを先に申請するメリットとデメリットを解説するので、ぜひ参考にしてください。

自己破産を先に手続きするメリット・デメリット

自己破産を先に手続きするメリットやデメリットは、次のとおりです。

自己破産のメリット・デメリット詳細
メリット借金を整理してから生活保護を受給できる
デメリット生活保護の受給が遅れる

自己破産を先に手続きすると、借金問題を解決してから生活保護を受給できます。借金が精神的な負担になり、追い詰められる方も多いため、できるだけ早く解決したい方は、先に自己破産しましょう。

一方、先に自己破産すると、生活保護の受給が遅れるデメリットがあります。自己破産の手続きが完了するまでに、数か月の時間が必要です。

先に金銭的な余裕を持ちたい方は、注意してください。

生活保護を先に申請するメリット・デメリット

生活保護を先に手続きするメリットやデメリットは、次のとおりです。

生活保護のメリット・デメリット詳細
メリット・すぐに生活保護を受給できる
・自己破産の費用が免除される
デメリット借金の整理が遅くなる

生活保護を先に申請する場合、生活保護受給者になってから自己破産するため、弁護士費用や裁判所に支払う費用などが、全額免除されます。

自己破産する費用が支払えない方は、生活保護を受給してから自己破産しましょう。反対に、借金の整理が遅くなる点はデメリットです。

今すぐにでも借金から解放されたい方は、先に自己破産した方がよいでしょう。

自己破産・生活保護で悩んでいる方に弁護士をおすすめする理由

自己破産や生活保護で悩んでいる方は、弁護士に依頼しましょう。

理由は、次のとおりです。

  • 状況別に最適な対処法が提示される
  • 申し込み手続きがスムーズに進む
  • 自己破産の許可が得られやすい
  • 債権者からの督促が停止する

順番に解説します。

状況別に最適な対処法を提示してもらえる

弁護士に依頼すると、状況別に最適な対処法を提示されます。

債務整理には、自己破産以外に任意整理や個人再生があり、弁護士に依頼しない場合は、自身で実行するものを選ぶ必要があります。

しかし、債務整理に詳しくない一般人にとって、自身に最適な債務整理を選ぶ行為は非常に難しいです。

弁護士に依頼すれば、借金の総額や過払い金の有無、財産などの状況を加味して、最適な手続きが提示されます。

自身に合わない債務整理を実行すると、大きなデメリットが生じる可能性もあるため、弁護士に依頼し、最適な対処法を見つけてみてください。

 申し込み手続きがスムーズに進む

自己破産を弁護士に依頼すると、申し込み手続きがスムーズに進みます。

自身でも債務整理の手続きはできますが、法律関連の知識がない方がおこなう場合、調査しつつ作成するため、時間と手間がかかります。

しかし、自己破産を弁護士に依頼する場合、多くの手続きが代行され、自身でおこなう手間を大幅に削減可能です。また、債務整理を実行する本人が裁判所に出頭する必要もないため、書類作成以外の面でも手間を省けます。

できるだけ自己破産をスムーズに進めたい方は、弁護士に依頼しましょう。

自己破産の許可が得られやすい

自己破産を弁護士に依頼すると、許可が得られやすいメリットがあります。自己破産は、誰もが実行できる債務整理ではありません。

条件が決まっており、裁判所に認められない限り、借金の返済義務は免除されません。自身で自己破産する場合は、自身の言葉で裁判所を納得させる必要があります。

法律に詳しくない方にとっては非常に難しく、最悪の場合許可を得られない可能性もあるでしょう。

しかし弁護士に依頼すれば、本人の代理として裁判所に出頭し、裁判所に対して説明するため、自己破産の許可を得られる可能性が高まります。

高い確率で自己破産を成立させ、借金の負担から逃れたい方は、弁護士への依頼を検討してみてください。

債権者からの督促がストップする

自己破産を弁護士に依頼すると、債権者からの催促がストップします。弁護士に依頼した時点で、受任通知が債権者に送付されるためです。

受任通知を受け取った債権者は、借金の催促を停止する必要があるため、取り立てが精神的なストレスに感じる方にとっては、大きなメリットになります。

すぐに催促をストップさせたい方は、自己破産を弁護士に依頼しましょう。

自己破産・生活保護の手続き方法

ここでは、自己破産や生活保護を申請する際の方法を解説します。

本記事の内容を参考にして、スムーズに手続きをしましょう。

自己破産の手続き方法

自己破産の手続き方法は、次のとおりです。

  1. 弁護士に相談
  2. 受任通知の送付
  3. 書類の準備
  4. 裁判所に申し立て
  5. 免責許可の決定

まずは、弁護士への相談から始まります。

正式な依頼が完了したら、受任通知が送付され、自己破産に必要な書類を作成します。

もちろん、依頼すれば受任通知の送付や書類の作成などは弁護士や司法書士が代行するため、自身がおこなう必要はありません。

裁判所に申し立てをおこない、免責許可が決定すれば、自己破産完了です。

生活保護の手続き方法

生活保護の手続き方法は、次のとおりです。

  1. 福祉事務所に相談
  2. 家庭訪問の実施
  3. 扶養調査の実施
  4. 調査結果の通知
  5. 生活保護費の支給開始

まずは、お住まいの地域にある福祉事務所に、生活保護を受給したい旨を相談しましょう。すると、ケースワーカーが家庭訪問を実施し、財産や家族などの確認作業がおこなわれます。

また、扶養調査と金融機関への残高の調査なども実施され、生活保護の対象なのか判断されます。最終的に申請から14日以内に結果が通知されるため、内容を確認してみてください。

まとめ

今回は、生活保護や自己破産の基本情報、生活保護と自己破産の関係性、どちらを先に手続きするべきなのかなどを解説しました。

生活保護受給者も、自己破産は可能です。しかし、どちらを先に手続きするのかによって、得られるメリットとデメリットが異なります。

自己破産を先に手続きすると、借金を整理してから生活保護を受給でき、生活保護を先に手続きすると、自己破産の費用が免除されます。

できるだけ早く借金の負担から逃れたい方は先に自己破産をおこない、自己破産費用の免除を受けたい方は、先に生活保護を受給しましょう。

また、自己破産の手続きをスムーズに進めたい方は、弁護士に依頼してみてください。本記事で紹介した自己破産や生活保護の手続き方法を参考にして、借金返済に追われる生活から抜け出しましょう。

※本記事の情報は2023年7月時点のものです。
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