レイクの過払い金は請求できる?発生する理由や返還までにかかる期間について解説

「レイクのカードローンを利用して過払い金があるかもしれない」「レイクの過払い金は請求できるのだろうか」などの疑問を抱えている方もいるのではないでしょうか。

レイクは、ほかの会社と比較して調査から過払い金の返還までの時間が短い傾向にあります。

また、計算された金額の80%は任意交渉により、100%の金額が訴訟により返還される可能性が高いです。

本記事では、レイクの過払い金に関する基本情報をはじめ、過払い金を請求するメリット、デメリットなどを解説します。

過払い金が発生する理由や返還までにかかる期間についても解説するため、レイクへの過払い金請求を検討している方は参考にしてみてください。

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目次

レイクの過払い金に関する概要

レイクの過払い金の基本情報について、次の3点に絞って解説します。

  • レイクの過払い金が発生する構造
  • レイクの過払い金が請求できる条件
  • レイクに過払い金が請求できなくなる条件

レイクの過払い金が発生する構造

過払い金とは、借金の返済時に、利息制限法の上限を超えて支払った余分な利息のことを指します。

かつて、レイクを含む多くの貸金業者が、利息制限法の上限金利を超えた金利を過剰に請求していた時期がありました。

利息制限法は、貸金業者が法定の上限金利を超えて金利を課すことを禁止しており、貸金業者が上限金利を超えた金利を請求し、それを支払った場合、その差額は過払い金として返還請求できます。

レイクの借金を完済し、支払った金利の額がわからない方でも心配ありません。

レイクに連絡し、過去の借り入れと返済に関する取引履歴と呼ばれる文書を入手すれば、レイクからいくら借りたか、いついくら返済したかがわかります。

借り入れ日と借り入れ金額、返済日と返済金額がわかれば、利息制限法の上限金利をいくら超過して返済していたかを計算できます。

利息制限法の上限金利は20%です。

レイクは、2007年12月2日に最大金利を18.0%に引き下げ、利息制限法の上限金利以下の金利になりましたが、それ以前は一貫して利息制限法の上限を超えた金利を請求していました。

以前、レイクを展開していたのはGEコンシューマー・ファイナンス株式会社でしたが、現在、レイクの名称で消費者金融業を展開しているのは新生フィナンシャル株式会社です。

そのため、過払い金の請求は新生フィナンシャル株式会社に対しておこないます。

レイクの過払い金が請求できる条件

たとえば、レイクを2000年から2015年まで利用していた、AさんとBさんという2人の顧客を考えてみましょう。

Aさんは100万円を、Bさんは50万円を利用していました。この時、過払い金が発生した金額は次のようになりました。

  • Xさんは210万円
  • Yさんは71万円

上記の差が生じる理由は、利用額が影響しているからです。

利用額が大きいほど、過払い金の額も増えます。多く借りることで多くの返済をおこなっているからです。

多く返済するのは、同時に多くの利息も支払っていることを意味します。結果的に、払い過ぎた金額も多くなるわけです。

また、利用時期も重要です。仮にAさんが1998年~2013年まで、Bさんが2005年~2020年まで利用していたとします。

利用した期間は同じ15年間ですが、古い時期から利用しているAさんのほうが過払い金が多く発生します。

過払い金が発生する違法金利から適正金利へと変わったのは2007年頃です。2007年以前に長く利用している場合、違法金利を多く支払いをしていることになります。

レイクに過払い金が請求できなくなる条件

過払い金を請求する権利は、10年経過すると時効となります。時効は法律で決められているため、時効が成立すると過払い金は取り戻せません。

時効期間の起算点は最終返済日とされており、そこから10年間が有効な期間です。

すでにレイクの借金を完済している場合、過払い金を請求するためには、完済日から10年以内に請求手続きをおこなう必要があります。

また、時効の問題は、取引の途中で完済がおこなわれた場合にも影響を及ぼす可能性があるため注意が必要です。

一度完済し、しばらくして再び借り入れをおこなった場合、その取引が一連の取引として扱われるべきか、分断した取引として扱われるべきかが争点となる場合があります。

そのようなケースで分断した取引と見なされる場合、古い取引が10年以上前に完済しているため、時効が成立し、一連の取引として扱われる場合に比べて過払い金が大幅に減少する可能性があります。

レイクに過払い金を請求する2つのメリット

レイクに過払い金を請求するメリットは次の2つです。

  • 想定以上の金額を取り戻せる場合がある
  • 最終取引から10年が過ぎても請求できる場合がある

 一つずつ解説します。

想定以上の金額を取り戻せる場合がある

過払い金請求の最大のメリットは、貸金業者に過剰に支払った利息が戻ってくることです。

戻ってきた過払い金は、毎月の支払いや生活費、ほかの消費者金融への返済、貯金など、さまざまな用途に充てられます。

また、返済中に過払い金請求をおこなうと、発生した過払い金を既存の借金の返済に充てられるため、借金の残高を減らすことも可能です。

過払い金請求により返金された金額を効果的に活用すると、経済的な負担を軽減し、借金返済のための余裕を生み出せます。

過払い金の回収により、個人の経済的な安定を促進できる点は大きなメリットといえるでしょう。

最終取引から10年が過ぎても請求できる場合がある

基本的には、完済してから10年以上が経過すると時効が成立するため、過払い金の請求はおこなえません。

ただし、次のようなケースであれば、最終取引から10年以上が経過している場合でも、過払い金を請求できる可能性があります。

  • 10年以上前に完済した借金と一連とみなされる借金がある
  • 貸金業者による不法行為があった

同じ貸金業者から再び借り入れをおこなった場合、その借金が10年以上前に完済した借金と一連とみなされると、過払い金を請求できる可能性があります。

完済から次の貸付までの期間が半年以内の場合、連続している取引とみなされる可能性が高く、1年以上空いている場合、それらの取引は別々の取引と見なされることが一般的です。

また、貸金業者による不法行為があった場合も、過払い金請求がおこなえる可能性があります。

不法行為とは、脅迫や暴行などを伴う督促行為や、早朝や深夜など非常識な時間帯の督促行為などです。

貸金業者による不法行為があった場合、過払い金の時効は最後の取引日から10年ではなく、民法第724条により、損害を知ってから3年となります。

最後の取引が10年以上前であっても、損害(不法行為)を知ったタイミングが現在であり、それが認められると時効は現在の日付から3年後になります。

レイクに過払い金を請求する3つのデメリット

過払い金の請求を検討するためには、メリットのみでなく、デメリットについても確認しておきましょう。

レイクに過払い金を請求するデメリットは、次のとおりです。

  • レイクが発行したすべてのカードが利用停止になる
  • レイクから借金する際に審査が通りにくくなる可能性がある
  • 返済中におこなうと信用に傷がつく

一つずつ解説します。

レイクが発行したすべてのカードが利用停止になる

過払い請求をおこなうと、一般的にはレイクが発行したすべてのカードが自動的に解約されます。

レイクが提供しているクレジットカードは、過払い金請求手続きの結果として利用できなくなるため、注意が必要です。

レイクから借金する際に審査が通りにくくなる可能性がある

過払い金請求をおこなった場合、基本的にはレイクとの再契約によるカードの再発行はできません

個々の状況によっては、レイクの対応次第で再度契約できる場合もありますが、その可能性は低いでしょう。

返済中におこなうと信用に傷がつく

完済した状態で過払い金請求をおこなう場合、一般的には信用情報に傷はつかないとされています

一方、返済中に過払い金を請求する場合は、信用情報に傷がつきます。

たとえば、過払い金が30万円でまだ支払い残高が90万円ある場合、過払い金と支払い残高を相殺すると、支払い額を60万円まで減らせますが、信用情報には傷がつくでしょう。

信用情報に傷がつくと、クレジットカードの利用や新たなローンを組む場合に制限が加わることがあります。

レイクの過払い金請求は弁護士事務所への依頼がおすすめ

レイクの過払い金請求は専門的な知識が必要であり、一般の方が自身でおこなうのは難しいです。

そのため、弁護士事務所への依頼がおすすめです。

弁護士事務所は法的な専門知識と経験を有しており、過払い金請求に関連する法律や手続きに精通しています。

弁護士はクライアントの代理人として行動し、的確な法的戦略を立て、効果的な過払い金請求をおこないます。

レイクや裁判所からの電話や郵送物は、弁護士に直接届く仕組みとなっているため、借り入れや過払い金請求に関する連絡が家族や第三者に知られるリスクはありません。

過払い金を安心して取り戻したい場合は、弁護士事務所への依頼が必須です。

レイクを相手に過払い金を請求する方法

レイクを相手に過払い金を請求する場合、次の3つの方法があります。

  • 自身で過払い金請求をおこなう
  • 任意交渉
  • 裁判で過払い金請求をおこなう

それぞれ解説するため、レイクから過払い金を取り戻したい方はぜひ参考にしてください。

自身で過払い金請求をおこなう

過払い金請求は個人でもおこなえます。ただし、過払い金請求を自身でおこなう場合、過払い金に関する知識が必要です。

また、手続きには手間や時間がかかるため、余裕がない場合は精神的な負担が重くなることにも注意しましょう。

近年、貸金業者の経営状況の悪化により、過払い金請求への対応は厳しいです。

そのため、自身で過払い金請求を進めると、弁護士に依頼した場合よりも過払い金の金額を減額されたり、返金までの期間が長くなったりなど、適切な対応を受けられない可能性もあります。

また、内緒で借金をしていた場合、自身で過払い金請求をおこなうことにより、貸金業者からの連絡や送られてくる書類などにより、家族に知られることもあるでしょう。

初期費用無料で成果報酬型の弁護士事務所を利用すると、過払い金請求にかかる費用を、取り戻した過払い金から精算するため、費用の負担はありません。

専門家のサービスを利用すれば、適切なアドバイスやサポートを受けながら過払い金請求を進められるでしょう。

任意交渉

任意交渉とは、裁判をおこなわずに過払い金請求の対象となる貸金業者と交渉し、返還額や返還時期を合意する方法です。

任意交渉を選ぶと手続きが簡略化され、比較的迅速に過払い金を取り戻せますが、返還額が減少する可能性があります。

返還額は貸金業者により異なりますが、よいケースでも過払い金の6~8割、一部の業者では1~2割といった少額しか返還されない場合もあります。

個々のケースや貸金業者により状況は異なるため、任意交渉を選ぶ際には注意しましょう。

裁判で過払い金請求をおこなう

過払い金の返還請求権は民法に基づく権利であり、裁判を起こすことで取り戻せます

裁判をおこなう過程では、時間がかかるばかりでなく、ある程度の費用も必要となりますが、裁判を起こした場合、返還額は一般的に多くなる傾向があります。

過払い金を全額取り戻すためには、現状では裁判を起こすことは必須といえるでしょう。

また、貸金業者側から裁判を起こすよう要求されることもあります。

とくに、借り入れの途中で一度完済している場合、一連の取引性を主張するためには裁判をするよう促されます。

裁判をおこなうかどうかの判断には、弁護士や司法書士など専門家のサポートを活用しましょう。

自身で過払い金請求をおこなうメリット・デメリット

自身で過払い金請求をおこなう場合、どのようなメリットやデメリットがあるか気になる方もいるでしょう。

手続き後に後悔しないためにも、自身で手続きをおこなう際のデメリットとデメリットを知っておきましょう。

ここでは、自身で過払い金請求をおこなうメリットとデメリットについてお伝えします。

メリット

まずは、メリットを確認しましょう。

費用をかけることなく手続きができる

過払い金請求を自身でおこなうメリットは、費用を抑えられることです。

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自身でおこなう場合任意交渉:数百円前後

裁判:2万円前後
弁護士や司法書士に依頼する場合相談料:30分無料~1万円前後

着手金:無料〜2万円

基本報酬:2万円〜3万円

成功報酬:和解の場合は過払い金の20%前後

成功報酬:裁判の場合は過払い金の25%前後

自身で手続きを進める場合、郵送料や書留料など数百円前後の費用しかかかりません

裁判をおこなう場合でも、2万円前後の費用で済むことが一般的です。

一方、弁護士や司法書士に依頼する場合、着手金や基本報酬など数万円の費用がかかります。

また、成功報酬として過払い金の20%〜25%前後が請求されることもあるため、トータルの費用は数十万円以上になるケースもあります。

適切な情報を収集し、自身で手続きをおこなうことは、専門家に依頼する費用を節約できるため、大きなメリットといえるでしょう。

デメリット

次に、過払い金請求を自身でおこなうデメリットを紹介します。

  • 取り戻せる金額が少なくなる
  • 時間や労力の負担が大きくなる
  • 借金をしていたことが家族に知られてしまう可能性がある

事前にデメリットを理解したうえで、自身で手続きをおこなってください。

取り戻せる金額が少なくなる

自身で過払い金請求の手続きをおこなった場合、一般的には貸金業者側の提示額で和解が成立するケースが多いです。

裁判まで進めても、法的知識が不足している場合には取り戻せる過払い金の額が限られてしまいます。

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回収できる金額の目安
和解過払い金の50%
裁判過払い金の70%

和解した場合、戻ってくるのは過払い金の額のうち50%のみです。

裁判まで進めば、和解した場合よりも割合は上がることもありますが、成功した場合でも70%が最も高い割合となるでしょう。

そのため、自身で手続きをおこなって過払い金を満額取り戻すのは、ほぼ不可能であるといえます。

時間や労力の負担が大きくなる

過払い金請求には書類の準備や過払い金の計算など、時間と手間がかかります

正しい知識がない場合、書類の記入ミスや交渉の失敗などの問題が生じる可能性もあるでしょう。

貸金業者との交渉も自身でおこないますが、貸金業者の担当者は交渉相手が個人とわかると提示額を低く設定する場合があります。

十分な知識と交渉スキルがない場合、自身の主張を通すのは困難です。

また、貸金業者の提示額に不満がある場合、裁判をおこなうことも考えられます。

ただし、裁判所が開いているのは平日のみであるため、仕事を休んで裁判所に出向く必要があり、仕事との両立が難しくなる可能性があります。

借金をしていたことが家族に知られてしまう可能性がある

自身で過払い金請求をおこなう場合、貸金業者と直接やりとりをしなければなりません

借金を家族に隠していた場合でも、過払い金請求をおこなったことがきっかけで家族に知られる可能性が高いです。

たとえば、取引履歴の開示請求をおこなうと、取引履歴が自宅に届きます。

また、過払い金請求をおこなったことで督促が一時停止していた場合でも、過払い金請求の意思を表明したことで督促が再開されることもあります。

自宅で貸金業者と交渉をする場合、家族に怪しまれる可能性があり、裁判をする場合には、裁判所からの書類が自宅に届くでしょう。

上記のようにさまざまな事情があるため、家族に借金のことを知られたくない場合は、自身で手続きをするのはおすすめできません。

任意交渉で過払い金請求を和解するメリット・デメリット

任意交渉は、裁判をおこなわずに貸金業者と交渉し、返還額や返還時期を合意する方法です。

ここでは、任意交渉で過払い金請求を和解するメリットとデメリットについて解説するため、ぜひ参考にしてください。

メリット

任意交渉で過払い金請求を和解するメリットは次の2点です。

  • 短期間で取り戻せる
  • 費用の負担を小さくできる

それぞれ解説します。

短期間で取り戻せる

裁判をするよりも早く過払い金が返還される点が、任意交渉で和解する大きなメリットです。

弁護士や司法書士などの専門家に依頼すると、早い場合は2か月程度で返還される貸金業者もあります。

少しでも早く過払い金を取り戻したい方や、過払い金の問題を早期解決したい方は、裁判をおこなわずに任意交渉での和解を検討してみましょう。

費用の負担を小さくできる

任意交渉は、裁判を起こさずに債権者と交渉して過払い金を取り戻す方法です。

裁判を起こすと、弁護士費用や裁判費用がかかりますが、任意交渉であればこれらの費用がかかりません。

そのため、なるべく費用をかけずに過払い金を取り戻したい方に任意交渉はおすすめです。

デメリット

次に、デメリットを見ていきます。

回収できる金額が少なくなる

一般的に、任意交渉で和解した場合の返還率は、裁判で過払い金請求をおこなうより低くなる傾向にあります

返還率の高さに定評のある貸金業者でも、返還率100%で和解するのは難しいでしょう。

また、依頼した弁護士や司法書士の交渉力や、貸金業者の対応により過払い金の返還率が異なることもあるため、場合によっては返還率が低くなることがあります。

過払い金請求に関する実績や専門知識が豊富な専門家に依頼できれば、少しでも多くの過払い金を取り戻せるように交渉を進められるでしょう。

裁判で過払い金請求をおこなうメリット・デメリット

過払い金請求を裁判でおこなうことが得か損かは、個人の事情により異なるため一概にはいえません。

メリットとデメリットを比較して、自身に適した方法を選択しましょう。

メリット

裁判で過払い金請求をおこなうメリットは次のとおりです。

  • 最終的に回収できる金額が高くなる場合がある
  • 過払い金の利息も回収できる

それぞれ解説します。

最終的に回収できる金額が高くなる場合がある

過払い金の返還請求のために裁判をおこなうと、過払い金を全額取り返せる可能性は高くなります

取引履歴の内容や、引き直し計算の結果が正確である場合、貸金業者が過払い金返還請求に応じる可能性が高くなるでしょう。

過払い金の利息も回収できる

裁判で過払い金請求をおこなうと、過払い金のみならず、過払い金利息も回収できます

過払い金利息とは、過払い金元本に対する利息です。過払い金が発生した場合、発生時から返還日まで過払い金元本に対して年5.0%の利息が発生します。

ただし、過払い金を利息付きで回収するためには、貸金業者が悪意の受益者であることを証明しなければなりません。

悪意の受益者とは、過払い金が発生していることを知っていたのにもかかわらず利息を得ていた者のことです。

悪意の受益者であることを証明するのは難しいと思うかもしれませんが、貸金業者が利息制限法の上限金利を知らないことは考えにくいため、多くのケースで悪意の受益者であると判断されています。

デメリット

一般的には裁判で過払い金請求をおこなうことで、過払い金の返還率は高くなりますが、一方で次のようなデメリットもあります。

  • 長期化する場合がある
  • 裁判費用がかかる
  • 手間がかかる

それぞれ解説します。

長期化する場合がある

裁判がおこなわれるのは、1か月に1回程度です。そのため、提訴から解決までには最低でも半年程度はかかるでしょう。

当事者が控訴して第二審へ進むケースでは、1年以上かかることも珍しくありません。

過払い金が返還されるのは、判決が出てから1~2か月後となるため、弁護士や司法書士に依頼してからの総期間は1年程度が必要です。

裁判費用がかかる

過払い金請求を弁護士や司法書士に依頼すると、基本報酬や成功報酬など、さまざまな費用がかかります

弁護士費用には一律の基準はありませんが、日本弁護士連合会では、過払い金返還請求における弁護士報酬の上限を定めています。

費用が高すぎると、取り戻した過払い金が費用の支払いにより、目減りする場合もあるため、費用を抑えるためには、複数の弁護士に相談して費用を比較してみるとよいでしょう。

また、弁護士費用以外で裁判に必要な費用は、次のようなものがあります。

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郵券代(予納郵便)債権者1社あたり6,000円

1社増えるごとに+2,000円
収入印紙代訴額10万円あたり1,000円
代表者事項証明書窓口請求:600円

オンライン請求の場合:500円
※料金はすべて税込表示です。

裁判所から貸金業者に訴状を送付する際にかかる費用を郵券代と呼び、裁判時に約6,000円支払う必要がありますが、裁判が終了した際には余った分は返金されます。

過払い金請求を裁判でおこなう場合は、裁判所に支払う手数料は収入印紙で支払わなければなりません。

収入印紙の額は請求する過払い金の額により異なります。

請求する過払い金額が100万円以下の場合には10万円ごとに1,000円、100万円~500万円の場合は20万円ごとに1,000円の収入印紙が必要です。

代表者事項証明書は、会社や法人の代表者の氏名、住所、役職、設立年月日、資本金などの情報を記載した証明書です。

相手方の実在証明として必要になるため、訴訟の際には提出を求められることがあります。

代表者事項証明書は法務局や地方法務局の窓口や、オンラインで申請可能です。

手間がかかる

裁判で過払い金請求をおこなうためには、さまざまな手間がかかります

裁判期日のたびに裁判所に出頭する手間に加えて、個人で裁判を起こす場合は、次の点で困難が生じるかもしれません。

  • 利息引き直し計算
  • 訴状の作成
  • 準備書面の作成

過払い金の金額を算出するためには、利息引き直し計算をおこなう必要があります。

利息引き直し計算とは、借り入れ時の利息と現在の利息を比較して、払い過ぎた利息を計算する方法です。

利息引き直し計算は複雑な計算が必要なため、専門家に依頼するほうがよいでしょう。

訴状とは、裁判所に提出する書類で、裁判の開始を申し立てる際に利用します。

訴状には、貸金業者の名前、借り入れた金額、利息、過払い金の金額など、さまざまな情報を記載するため、専門家以外の方が正確な訴状を作成するのは難しいでしょう。

答弁書に記載された内容に対して再反論する場合は、準備書面を作成して提出する必要があります。

準備書面には法的な主張を記載しなければならないため、専門的な知識が必要です。

自身でレイクに過払い金を請求する際に注意する3つのポイント

自身でレイクに過払い金を請求する場合、次の3つのポイントに注意してください。

  • 時効が消滅する時期がいつかを把握する
  • 引き直し計算を正確におこなう
  • レイクとの合意後はやり直しできない

一つずつ解説します。

時効が消滅する時期がいつかを把握する

レイクから過払い金を取り戻す場合、最も注意しなければならないのは消滅時効です。

過払い金を取り戻す権利が時効となるのは、最後に借り入れや返済をした日から10年です。

たとえば、2010年7月に契約した借金を2011年7月に完済していた場合、2023年現在ではすでに完済から10年以上が経過しているため、過払い金の請求はできません。

また、2020年4月1日以降に発生した過払い金については、過払い金返還請求ができると知ってから5年、もしくは最終取引日から10年のうち早い時点で時効消滅します。

1日でも時効期間が経過すると、基本的には過払い金も利息も取り戻せません。

引き直し計算を正確におこなう

借り入れ日、借り入れ金額、返済日、返済金額、利息制限法上の金利を元に、借り入れ時に支払った利息を計算するのを、引き直し計算といいます。

長期間に渡り借り入れや返済を繰り返していた場合には、取引回数も数百回以上になるため、一つ一つ間違えないように注意してください

インターネット上には、引き直し計算ができるソフトがいくつかありますが、必ずしも正確ではないため、引き直し計算を自身でおこなう場合は十分に注意しましょう。

引き直し計算は、非常に複雑な計算です。正確な引き直し計算をおこなうためには、弁護士や司法書士に依頼するほうが無難でしょう。

レイクとの合意後はやり直しできない

自身で取引履歴の開示を請求した場合、レイクから合意案を提示されることがあります

ただし、レイクからの合意案はレイク側が一方的に有利な内容の可能性があるため、安易に合意してはいけません。

レイクは過払い金請求に慣れており、過払い金請求のノウハウを持っています。

そのため、レイクは過払い金請求を有利に進めるために合意案を作成できます。

一度レイクと合意すると、自身が損をする内容であっても、あとでやり直しはできません。

自身で交渉する場合、弁護士が請求するよりも低い金額で合意案が提示される可能性があります。

自身で過払い金を請求する場合は、本当にその金額で合意をしてもよいのか慎重に検討しましょう。

レイクの過払い金の返還期間・返還率

過払い金請求では、貸金業者との話し合いによる交渉か、裁判をおこなうかで、過払い金が戻ってくるまでの期間(返還期間)や発生した過払い金に対して返ってくる金額の割合(返還率)が決まります。

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過払い金請求の返還期間の目安
方法返還期間
任意交渉(過払い金返還交渉)2か月~
裁判(過払い金返還請求訴訟)4か月~
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過払い金請求の返還率の目安
方法返還率
任意交渉(過払い金返還交渉)~80%
裁判(過払い金返還請求訴訟)100%+過払い金利息

裁判を選択する場合、過払い金の返還期間は通常長くなりますが、過払い金の返還率は高いです。

また、裁判により過払い金の元本に対する利息も取り戻せる可能性があります

ただし、裁判には時間や費用がかかることを考慮し、個々の状況に応じて最適な方法を選択する必要があります。

レイクは、新生フィナンシャルグループに属している金融機関です。

また、新生銀行の傘下にあり、経営状況は比較的安定しているため、過払い金の返還請求においても、円滑に和解交渉を進められる可能性が高く、返還率も比較的高いといえるでしょう。

レイクの過払い金請求に関する質問

レイクの過払い金請求に関するよくある質問としては、次の2つが挙げられます。

  • 過払い金はどこに請求しますか?
  • レイクが倒産する可能性はありますか?

過払い金の請求をおこなう前に、疑問を解決しておきましょう。

過払い金はどこに請求しますか?

レイクは新生フィナンシャル株式会社が提供するサービス名です。

そのため、過払い金の請求手続きは新生フィナンシャル株式会社に対しておこないます

レイクが倒産する可能性はありますか?

レイクが倒産する可能性は、現時点では低いでしょう。

レイクはSBI新生銀行を親会社とする新生フィナンシャルが提供しており、親会社の資金力と信用力を背景に、安定した経営基盤を築いています。

しかし、大手消費者金融機関である武富士が倒産する事態も発生しているため、予想外の倒産リスクはゼロではありません。

貸金業者が倒産した場合、倒産後は過払い金請求をおこなえなくなります。

過払い金の請求を検討している場合は、なるべく早く専門家に相談しましょう。

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商号新生フィナンシャル株式会社
本社〒101-8603 東京都千代田区外神田三丁目12番8号
創業1994年10月
資本金1億円
株主株式会社SBI新生銀行
事業内容パーソナルローン、信用保証、その他
URLhttp://shinseifinancial.co.jp/

まとめ

今回は、レイクの過払い金請求について解説しました。

任意交渉は裁判よりも手続きが簡単で、スピーディーに過払い金を返還できるメリットがあります。

ただし、貸金業者が過払い金を認めない場合や、過払い金の金額が少ない場合には、任意交渉で満足な結果を得られないかもしれません。

裁判は任意交渉よりも手続きが煩雑で時間がかかりますが、任意交渉よりも多くの過払い金を返還できる可能性があります。

レイクで過払い金が発生している場合、早く取り戻したい場合は任意交渉、多く取り戻したい場合は裁判がおすすめです。

過払い金請求を個人でやるのは手続きが難しいためおすすめできません。

安心して過払い金請求を進めたい方は、弁護士に相談するとよいでしょう。

<参考>
レイク

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