自己破産のデメリットと誤解について解説!メリットや手続きの流れも紹介

自己破産と聞くと、悪いイメージを抱く方が多い傾向にあります。

しかし、自己破産に対するイメージには誤解も多く含まれており、正しく理解できている方は多いとはいえません。

本記事は、自己破産のデメリットと誤解について解説します。本記事を読めば、自己破産の正しい知識を理解できます

また、自己破産のメリットや手続きの流れなどもあわせて解説するため、自己破産への理解がより深まるでしょう。

自己破産を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。

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目次

自己破産のデメリット

自己破産のデメリットは、次のとおりです。

  • クレカやローンなどを5〜10年利用できない
  • 賃貸の入居審査も通りにくくなる
  • 財産を処分する必要がある
  • 職業・資格が制限される
  • 官報に掲載される
  • 保証人に迷惑がかかる
  • 友人や家族にバレる恐れがある
  • 郵便物を他人にチェックされる恐れがある
  • 移動を制限される恐れがある

それぞれの詳細を確認してみましょう。

クレカやローンなどを5〜10年利用できない

自己破産をすると信用情報に傷がつき、クレジットカードやローンなどを5年から10年利用できなくなります

たとえば、自己破産後はクレジットカードの新規発行ができません。

自己破産をすると信用情報機関に5年から10年記録が残るため、クレジットカードやローンなどの新規契約が困難になります。

賃貸の入居審査も通りにくくなる

入居審査に通りにくくなる点も、自己破産のデメリットです。

信用情報機関に加盟している家賃保証会社による審査がある場合、自己破産すると入居審査に通過する可能性が低くなります。

自己破産の情報が信用情報に記録され、家賃を支払う能力がないと判断されることが原因です。

しかし、信用情報機関を通さずに入居審査をする家賃保証会社であれば、自己破産を知られることなく入居審査に通過できる可能性があがります。

自己破産すると入居できなくなるわけではありませんが、入居審査に通りにくくなる点を認識しておきましょう。

財産を処分する必要がある

自己破産は一定以上の財産がある場合、財産を処分して債権者への配当にあてなければいけません

管財事件の場合は破産手続きが開始されると破産管財人が財産を現金に換え、債権者に分配します。

財産として扱われるのは、不動産や自動車、預金、現金、有価証券、生命保険の返戻金などです。

現在手元にないものは、見込額が財産としてみなされます。

手元に残せる財産もある

自己破産をすると財産を処分する必要がありますが、すべての財産を手放すと生活ができなくなるため一部手元に残せる財産もあります。

手元に残せる財産は、次のとおりです。

  • 99万円以下の現金
  • 生活上欠かすことのできない家財道具など
  • 給料や退職金の4分の3、年金など

また、破産者の生活状況や職種を考慮し必要があると認められた場合は、さらに財産を残せます

たとえば、処分見込額が20万円以下である自動車や、残高合計が20万円以下の預貯金などです。

自己破産を検討している方は、処分しなくてもよい財産がある点を把握しておきましょう。

職業・資格が制限される

自己破産すると職業や資格が制限されることがあるため、注意が必要です。

たとえば弁護士や公認会計士などの士業、警備員、生命保険募集人などは活動を制限されます。

しかし、免責許可の決定が確定すれば自己破産前と同じ状態に戻ります

また、該当する職業以外、ほかの職業であれば制限されることなく就業可能です。

職業や資格を制限される方には大きなデメリットになりますが、制限されない方には影響がありません。

対象となる職業に就いている方が自己破産する場合

対象となる職業に就いている方が自己破産する場合は、破産開始決定時に得ていた資格が失われます

対象となる主な職業は、次のとおりです。

  • 弁護士
  • 弁理士
  • 公認会計士
  • 税理士
  • 司法書士
  • 行政書士
  • 土地家屋調査士
  • 社会保険労務士
  • 警備員

資格制限は生涯続くわけではなく、復権により資格制限は消滅します。復権は、実務上は免責許可決定の確定で認められるケースが多いです。

また、同時廃止事件の場合破産手続開始決定から免責許可決定の確定までは、一般的に3か月ほどかかります。

職業や資格の制限は自己破産手続き中のみの制限であるため、早めに借金を完済して復権したり、個人再生や任意整理を利用して復権したりするとよいでしょう。

官報に掲載される

自己破産すると、官報に名前が掲載されます。官報は、政府の情報を伝える目的で政府が発行しているものです。

公的なものであり、閲覧しようと思えば誰でも見れます。そのため、自己破産したことを周囲に絶対に知られたくない方には大きなデメリットとなります。

しかし、日常的に官報を確認している方は多くないため、過度な心配をする必要はないでしょう。

保証人に迷惑がかかる

自己破産をすると、保証人に迷惑がかかります

自己破産されると債権者は破産者に支払いを請求できなくなるため、保証人に返済の請求を求めます。

自己破産しても保証人の保証債務はなくならず、保証人がかわりに支払わなければいけません。

また、保証人である家族や友人も債務整理が必要になるケースもあります。

家族や友人を保証人にしている場合、自己破産により家族や友人に大きな迷惑をかける可能性があります。

自己破産する旨をあらかじめ伝えるのかも含めて、弁護士に相談するとよいでしょう。

友人や家族にバレる恐れがある

友人や家族に発覚する可能性があるのも、自己破産のデメリットの一つです。

たとえば、たまたま官報に名前が掲載されているのを見たり、保証人である友人や家族に支払いの請求がいき発覚する可能性があります。

また、自己破産するとすべての債権者を平等に扱わなければいけません。

そのため、友人や家族、金融機関などを問わず裁判所から破産手続の通知がいき、自己破産したことが発覚します。

郵便物を他人にチェックされる恐れがある

自己破産すると申告していない債権者はいないか、隠している財産はないのかなどを調べるために郵便物を他人にチェックされる恐れがあります

管財事件の場合は、破産手続中の破産者宛の郵便物を破産者自身は確認できず、破産管財人に転送されます。

通常、破産者自身は直接郵便物を受け取れません。しかし、年賀状のように破産手続に関連のない郵便物であれば、破産管財人から受け取れます。

自身への郵便物がチェックされることに抵抗のある方には、自己破産は向いていません。

移動を制限される恐れがある

自己破産をすると、破産者は移動を制限される場合があります

たとえば管財事件であれば、破産手続の最中は自由に居住地の移動をできません。引越しのみならず、長期の旅行も原則できなくなります。

しかし、裁判所の許可があれば移動が可能です。引越しや長期旅行のたびに裁判所に許可を取らないといけないのは不便でしょう。

永遠に移動を制限されるわけではなく、破産手続きが完了すれば移動の制限はなくなります。

自己破産にまつわる誤解

自己破産にまつわる誤解は、次のとおりです。

  • 勤務先や学校などにバレる
  • 選挙権がなくなる
  • 公的年金・企業年金を受け取れなくなる
  • 戸籍や住民票に記録される
  • 過払い金が受け取れない
  • 家族もクレカやローンを利用できなくなる

自己破産を正しく理解するために、それぞれ詳細を確認しましょう。

勤務先や学校などにバレる

自己破産しても必ず勤務先や学校などに発覚するわけではありません

自己破産すると官報に名前が記載されるものの、官報を常にチェックしている方は多くないため、官報から自己破産が発覚する可能性は低いでしょう。

また、保証人がいる方は請求がいき発覚する恐れもありますが、保証人が勤務先や学校と関係ない方やそもそも保証人がいなければ発覚しません。

自己破産をしたら絶対に発覚するわけではないため、過度な心配は不要です。

選挙権がなくなる

自己破産をしても、選挙権はなくなりません

選挙権は満18歳以上の日本国民に与えられた権利であり、条件を満たしている方であれば選挙権は付与されます。

自己破産をしてなくなる権利ではないため、手続き中も手続き後も問題なく選挙に行き投票できます。

公的年金・企業年金を受け取れなくなる

自己破産をした場合でも、公的年金や企業年金は受け取れます

自己破産をしても年金の対象から外されることはありません。

また、すでに年金を受給している方も、自己破産が原因で年金が受け取れなくなる心配は不要です。

しかし、公的年金とは異なり、個人年金は自己破産すると受け取れなくなる可能性があります。

個人年金は自身で契約して任意に積み立てる保険であり、生命保険と同様で自己破産の換価対象です。

そのため、個人年金の返戻金が20万円以上になると、強制解約されて債権者へ配当される可能性があります。

公的年金や企業年金は自己破産に関係なく受け取れますが、個人年金は受け取れなくなる可能性があるため注意しましょう。

戸籍や住民票に記録される

自己破産の記録は、戸籍や住民票に記載されません。そのため、戸籍や住民票を通して自己破産の発覚もありません。

しかし、自己破産の記録は信用情報に記載されます。

クレジットカードやローンなどの契約のように信用情報を確認する場合、自己破産が発覚し審査に通りにくくなる可能性はあります。

しかし戸籍や住民票に記載されることはないため心配は不要です。

過払い金が受け取れない

自己破産しても、過払い金は受け取れます

たとえば破産申し立て前に回収できた過払い金は、弁護士費用や免責されない税金などの支払いに利用可能です。

また、99万円以下であればそのまま現金として持ち続けられます。

しかし、過払い金の回収のタイミングや金額で、処分の対象となる可能性もあるため注意しましょう。

家族もクレカやローンを利用できなくなる

自己破産しても、家族はクレジットカードやローンを利用できます

たとえば夫が自己破産した場合、夫名義のクレジットカードは利用できなくなります。

しかし、妻名義のクレジットカードであれば夫の自己破産とは関係なく継続して利用可能です。

自己破産が記録される信用情報は個人ごとに作成されるため、破産者の情報が家族の信用情報に記載されることはありません。

自己破産のメリット

自己破産のメリットは、大きく2つあります。

  • 借金の支払いから解放される
  • 強制執行される心配がなくなる

自己破産はデメリットばかりではありません。自己破産への理解を深めるために、メリットも把握しておきましょう。

借金の支払いから解放される

自己破産をすると、借金の支払いから解放されます

たとえば借金が500万円でも、裁判所に認められれば500万円の借金を返済する必要がなくなるのは大きな魅力です。

免除される借金は、消費者金融からの借り入れ以外にも、クレジットカードの支払いやリボ払い、住宅ローンや奨学金などが該当します。

しかし、税金や罰金、社会保険料など借金以外の債務は自己破産の免責対象にはならないため、注意しましょう。

強制執行される心配がなくなる

自己破産すると、強制執行される心配がなくなります

借金をして返済が遅れると、給料の差し押さえや財産の差し押さえなどの強制執行が起きる場合があります。

任意整理や個人再生をしたあとでも、返済が遅れれば強制執行の可能性は残されたままです。

しかし、自己破産をすれば借金そのものがなくなるため、強制執行はされません。

自己破産するときの流れ

自己破産の手順は、6つのステップにわかれています。

  1. 弁護士・司法書士へ相談
  2. 受任通知を送付してもらう
  3. 申し立て書類の作成
  4. 自己破産の申し立て
  5. 破産手続き開始
  6. 免責許可を受ける

自己破産を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。

1:弁護士・司法書士へ相談

自己破産をするために、弁護士や司法書士などの専門家へ相談します

事務所が相談しやすい場所に構えている、初回は無料で相談できる、債務整理の経験が豊富な事務所などを選ぶようにしましょう。

また、費用がどの程度かかるかも事前に確認しておく必要があります。

依頼してから想像より高かったと後悔しないように注意してください。

2:受任通知を送付してもらう

相談後専門家へ自己破産の依頼をすると、弁護士から債権者へ受任通知を送付します

受任通知は、法的な効力があることが特徴です。通知を受けた債権者は取り立てや請求ができなくなります。

効力は手続きが終わるまで続くため、受任通知を送付した時点で借金から解放されます。

3:申し立て書類の作成

裁判所に申し立てをおこなうために必要な書類を作成します

自己破産は必要書類が多いため、注意が必要です。主な必要書類は、次のとおりです。

  • 申立書
  • 陳述書
  • 賃貸契約書
  • 財産目録
  • 給与明細書
  • 戸籍謄本
  • 不動産登記簿謄本
  • 債権者一覧表

原則弁護士が作成するため、破産者は指示にしたがい資料をそろえましょう。

4:自己破産の申し立て

申し立て書類の作成が終わったら、自己破産の申し立てをおこないます。

自身の所在地を管轄している裁判所か、その支部に書類を提出すれば申し立て可能です。所在地は、住民票がある場所ではなく住所地です。

たとえば住所地と住民票が異なる場合は、住所地を管轄している裁判所に書類を提出する必要があるため、注意しましょう。

5:破産手続き開始

裁判所に申し立て書類を提出したら、裁判官と弁護士と破産者で3者面接がおこなわれます。

面接では、資産や借金額、自己破産までの経緯などの事情を説明します

面接で問題がなければ、破産手続開始です。破産手続開始決定時に同時廃止、管財事件、少額管財のいずれになるのかが決まります。

6:免責許可を受ける

自己破産手続きが開始されたうえで、免責許可を受けたら返済義務がなくなります。

免責許可の前に弁護士とともに裁判所に出頭し、面接をおこないます

誤りや不明点があると質問を受けることがありますが、通常形式的な確認のみで終了するため過度な心配は不要です。

面接から2週間ほどで、裁判所から免責許可を受けられます。免責許可後は、すべての借金から解放されます。

【まとめ】自己破産しても人生は終わらない

自己破産は、クレジットカードやローン契約を5年から10年できなくなる、賃貸の入居審査に通りにくくなるなどのデメリットがあります。

一方で、借金から解放され、強制執行の心配もなくなるメリットがあります。

また、選挙権がなくなったり、公的年金や企業年金を受け取れなくなったりもしないため、過度に不安を感じる必要はないでしょう。

自己破産をしても人生は終わりません。自身の選択肢の一つとして、専門家へ相談しながら自己破産の手続きをするかどうか検討してみましょう

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