自己破産による家族への影響は?今後の生活で迷惑をかけないためのポイントも解説

自己破産をして、家族に影響が出るのではないかと考えている方は多いのではないでしょうか。

家族に迷惑をかけずに自己破産する方法が知りたいと感じ、手続きできていない方もいるかもしれません。

確かに自己破産を実行すると、財産や現金、預金などを差し押さえられるため、家族に迷惑がかかる可能性があります。

しかし迷惑をかけないためのポイントを押さえておけば、家族にかかる影響への対策が可能です。

今回の記事では、自己破産で家族に影響があるもの、影響がないものと、家族にかかる影響への対処法についてまとめました。

自己破産を検討しているものの、家族への影響が気になる方は、ぜひ参考にしてみてください。

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目次

自己破産とは?

自己破産とは、借金の支払いが免除される公的制度の一つです。

しかし、誰でも実行できるものではなく、次の条件を満たす必要があります。

  • 支払い不能である
  • 過去7年以内に免責を受けていない
  • 免責不許可事由に当てはまらない

とくに重要なのは、裁判所から支払い不能であると認められることです。

たとえば、働ける状態であるのにもかかわらず、自身の意思で働かず、自己破産を申請しても、許可はされません。

また、借金の返済が免除される一方、財産が差し押さえられたり信用情報に傷がついたりするデメリットがあります。

自己破産を実行する場合は、自身が対象なのか確認し、メリットとデメリットを把握したうえで検討する必要があります。

 自己破産で家族に影響があるもの7つ

自己破産を実行すると、家族に対して次のような影響が及びます。

  • 持ち家、車を失う
  • 現金、預金がなくなる
  • 連帯保証人の場合は借金の返済
  • 家族カードが利用できない
  • 保険を解約される可能性がある
  • 破産者は保証人になれない
  • 破産者はローンを組めない

詳しく解説するため、自己破産を予定している方はチェックしてみてください。

持ち家・車を失う

自己破産をすると、持ち家や自動車は価値のある財産として没収され、換金して債権者に還元されます。

そのため、賃貸住宅への引っ越しや交通手段の変更、子どもの転校など、家族に迷惑をかける可能性が高いです。

自己破産を検討している方は、家族への影響を考慮したうえで、実行する必要があります。

とはいえ、自由財産の拡張を主張したり自動車の時価が20万円以下であったりする場合は、持ち家や自動車を手元に残したまま自己破産できる可能性もあります。

自由財産の拡張とは、裁判所に生活再建に必要な財産だと認められることです。

しかし、裁判所によっては、どれほどの財産を手元に残せるのかが異なる場合もあるため、自己破産する場合は事前に確認しておきましょう。

現金・預金がなくなる

自己破産すると、99万円(税込)以上の現金は処分されます。

99万円(税込)までは生活に必要な財産として認められていますが、99万円(税込)以上の財産は不要と判断され、処分して債権者に還元されます。

手持ちの現金以外に、20万円(税込)以上の保険の解約返戻金や預金なども処分の対象です。

しかし、自由財産の拡張として認められれば、財産を手元に残した状態で自己破産できる場合もあります。

どうしても残したい財産がある場合は、自己破産を依頼する弁護士に相談してみてください。

 連帯保証人の場合は借金の返済義務が生じる

自己破産を実行すると、本人の借金の返済義務はなくなりますが、連帯保証人を設定している場合は、代わりに借金を返済する必要があります。

家族を連帯保証人に設定している場合は、返済義務が家族に移るため、負担がかかると把握しておきましょう。

家族カードが利用できない

自己破産を実行した方のクレジットカードの家族カードは、利用できなくなります。家族カードとは、本会員が家族向けに発行するクレジットカードです。

家族カードは、本会員の信用をもとに発行しているクレジットカードであり、本会員が自己破産を実行し、信用情報に傷がつくと利用停止になります。

そのため、家族カードでおこなっている支払いがストップし、家族に影響が及ぶ可能性もあるでしょう。

保険を解約される可能性がある

自己破産を実行した場合、保険に設定されている解約返戻金が20万円(税込)以上であれば、強制的に解約される可能性があります。

解約返戻金は財産の対象であり、20万円(税込)以上は手元に残せません。

家族が保険に加入している場合は、注意が必要です。

また、生命保険だけでなく、子ども教育資金を貯める目的の学資保険も対象のため、設定している場合は子どもにも影響が及びます。

保険を解約されたくない方は、自己破産以外の債務整理を検討してみてください。

破産者は保証人になれない

破産者は、保証人になれません。

保証人は、債務者が返済不能になった際に、代わりに返済する義務を負います。そのため、返済能力がある方でないと保証人にはなれません。

しかし自己破産の場合は、5〜10年経つと信用情報が回復し、保証人になれます。一生保証人になれないわけではありません。

自己破産を実行した方は、一定期間が経過するまで、保証人になれないと理解しておきましょう。

破産者はローンを組めない

破産者は、最大10年間はローンを組めません。自己破産すると信用情報に傷がつき、返済能力がないと判断され、ローンの審査に落ちます。

しかし、保証人の場合と同様に、一定期間が過ぎれば、ローンを組めるようになります。

登録期間は、情報が登録される信用情報機関によって異なるため、次の表を確認しましょう。

信用情報機関名登録期間
CIC5年
JICC5年
KSC最大10年

自身の信用情報が登録されている機関は、借り入れ先によって異なります。

どの機関に登録されているのかわからない場合は、情報開示請求をおこない、確認してみてください。

情報開示請求の方法は、それぞれの信用情報機関の公式サイトに記載されています。

自己破産で家族に影響がないもの5つ

自己破産を実行しても、家族に影響がないものは次の5つです。

  • 家族の結婚
  • 家族の転職、就職、現職
  • 家族の信用情報
  • 生活に必要な財産
  • 同居していない家族に影響はない

順番に解説します。

家族の結婚

自己破産を実行しても、家族の結婚に影響はありません。

しかし、自己破産を実行した事実が官報に掲載されるため、相手方の家族が確認している場合は発覚します。

また、自己破産の事実を隠したままの結婚を避け、相手方の家族に公表した場合は、悪い印象を与えるでしょう。

最悪の場合、結婚を反対され、関係が崩れる可能性もあるため、直接的な影響はないものの、自己破産が結婚にマイナスに働く可能性はあります。

家族の転職・就職・現職

自己破産の情報は、戸籍や住民票に記載されず、家族の転職、就職、現職に影響しません。

しかし、自己破産した本人の職業は制限されるため、自身の現職に影響が出ます。

自己破産後に制限される職業の一例は、次のとおりです。

  • 弁護士
  • 司法書士
  • 税理士
  • 警備員

対象の職業に就いている方は、注意しましょう。しかし、いつまでも上記の職業に就けないわけではなく、一定期間を空ければ再度働けます。

家族の信用情報

自己破産を実行しても、家族の信用情報に影響を与えません。

あくまでも、自己破産を実行した本人の信用情報が傷つくだけで、家族の信用情報に影響は出ず、クレジットカードやローンの審査も申し込めます。

しかし、場合によっては家族の信用情報を確認する業者もあるため、必ず審査に通るわけではないと把握しておきましょう。

生活に必要な財産

自己破産を実行すると、価値のある財産は差し押さえられますが、生活していく上で必要な財産は、継続して保有できます。

一例として、手元に残したまま自己破産できる財産を紹介すると、次のとおりです。

  • 衣類
  • 寝具
  • 洗濯機
  • 冷蔵庫
  • テレビ

上記のような財産は、処分されません。

しかし、生活に必要な財産であっても、一定以上の価値があるものは自由財産の拡張の対象外となり、処分されるため注意しましょう。

たとえば、高級な家電やビンテージの家具などは価値が高く、処分の対象になります。

基本的には、自己破産しても生活に必要な財産は処分されないため、安心してください。

 同居していない家族に影響はない

自己破産を実行しても、連帯保証人でなければ、同居していない家族に影響はありません。

しかし、連帯保証人になっている場合は返済義務が移り、借金の催促がきます。

同居していない家族でも、連帯保証人として設定している場合は迷惑がかかる場合があるため、慎重に検討しましょう。

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自己破産による家族への影響の対処法

自己破産によって、家族に影響が生じる可能性がある場合は、次の対処法を試してみてください。

  • 任意整理、個人再生を検討
  • 弁護士に相談

一つずつ解説します。

任意整理・個人再生を検討する

自己破産で家族に影響が生じる場合は、任意整理や個人再生を検討しましょう。債務整理には、自己破産だけでなく任意整理や個人再生があります。

任意整理は利息をカットして完済を目指し、個人再生は元本を大幅に減額して完済を目指す債務整理です。

自己破産の場合は、自動車や不動産などの財産が処分されますが、任意整理や個人再生は、財産を手元に残したまま手続きできる場合があります。

たとえば、個人再生を実行する場合、住宅資金特別条項が認められると、住宅ローン以外の借金を減額し、完済を目指すことになります。

自己破産で家族に迷惑をかけたくない方は、任意整理や個人再生を検討してみてください。

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弁護士に相談する

自己破産によって家族に影響を及ぼす可能性がある場合は、弁護士に相談しましょう。

債務整理に強い弁護士に相談すると、自己破産以外の解決策を確認できます。

法律に詳しくない方は、自己破産で借金の返済を免除される方法が最も手っ取り早いと考えますが、人によっては他の債務整理の方が最適な場合もあります。

弁護士はさまざまな観点から相談者に最適な判断を下すため、自身と家族にとって最適な解決策を模索したい方は、事務所へ相談してみましょう。

自己破産で家族に迷惑をかけないためのポイント3つ

自己破産で家族に迷惑をかけたくない場合のポイントは、次の3つです。

  • 財産隠しをしない
  • 偏頗(へんぱ)弁済をおこなわない
  • 自己破産を理由に離婚しない

一つずつ解説します。

財産隠しをしない

自己破産を実行する際は、財産を隠さずに申告しましょう。

もし、財産を隠して虚偽の内容を申告すると、免責不許可事由に該当し、借金の返済義務が免除されません。

たとえば、銀行口座の名義を変更したり、そもそも財産を持っていないかのような申告をしたりする方が該当します。

申告のみで自己破産の許可を出すのではなく、調査も入るため、確実に発覚すると考え、最初から正直に申告してください。

偏頗(へんぱ)弁済をおこなわない

自己破産を実行する際は、偏頗(へんぱ)弁済をおこなわないようにしましょう。

偏頗(へんぱ)弁済とは、特定の債権者にのみ借金を返済する行為です。

自己破産する際は、すべての債権者に偏りなく財産を分配する必要があり、特定の債権者に返済すると免責不許可事由に該当し、借金の返済義務が免除されません。

たとえば、自己破産の前に友人や親族にのみ借金を返済する行為は偏頗(へんぱ)弁済に該当し、自己破産できなくなります。

借金を返済したい人がいる場合でも、特定の債権者を優先せずに自己破産を実行してください。

自己破産を理由に離婚しない

自己破産を理由にした離婚は避けましょう。

自己破産を理由に離婚すると、財産隠しとして財産分与するために離婚したと疑われます。財産隠しとみなされた場合は、免責不許可事由に該当し、借金の返済義務が免除されません。

財産隠しが目的ではない場合でも、免責不許可事由と判断されると自己破産できないため、離婚のタイミングは弁護士に相談しましょう。

自己破産による家族への影響に関するよくある質問

ここでは、自己破産による家族への影響に関する質問に回答します。

家族・同居人も破産手続きに出席する必要がある?

家族、同居人が破産手続きに出席する必要はありません

自己破産する本人か弁護士が出席します。

持ち家の名義が自身以外でも差し押さえられる?

持ち家が自己破産を実行する本人以外の場合、差し押さえられません。

夫婦の名義の場合は、原則差し押さえられます。

自己破産は家族や友達に知られる?

自己破産を実行する際に、家族の書類の提出を求められる場合があるため、発覚する可能性があります。

書類の提出を求められない場合も、官報を確認されたら確実に発覚すると把握しておきましょう。

また、友人から借金をしている場合、弁護士や裁判所から通知が届き、発覚する可能性があります。

まとめ

今回は、自己破産によって家族に与える影響や、迷惑をかけない対策などを解説しました。

自己破産を実行すると、持ち家や自動車などの、一定以上の価値がある財産は差し押さえられます。

これまで通りの生活を送るのは難しく、家族に大きな影響を及ぼす可能性があります。

自己破産で家族に迷惑をかけたくない方、家族への影響を最小限に抑えたい方は、弁護士に相談してみてください。

自己破産ではなく、任意整理や個人再生で借金問題を解決できる場合は、家族への影響を最小限に抑えられます。

自身に最適な債務整理を実行するためにも、弁護士事務所が提供している無料相談を利用しましょう。

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※本記事の情報は2023年7月時点のものです。
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